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2006.02.08 Wed
時効援用認めず 被爆者手当訴訟
長期間権利を行使しないままだと、“権利の上に眠るもの”とされ
時効で権利が消滅してしまいます。
義務者側は、時効援用すると言って消滅したことを主張できます。

しかし、時効援用できない場合もあります。

引用
出典:在ブラジル被爆者手当訴訟、原告が逆転勝訴 広島高裁ー2006年2月8日朝日新聞

時効を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当を支給しないのは不当として、ブラジルに住む被爆者3人が広島県に計約290万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、広島高裁であった。草野芳郎裁判長は「支給を認めてこなかった国の通達は被爆者援護法などの法律の解釈を誤ったものであり、時効を適用するのは著しく正義に反する」として、原告の訴えを退けた一審・広島地裁判決を取り消し、請求額全額の支払いを県に命じた。
以上朝日新聞より引用


消滅時効は、権利の上に眠るものには裁判制度は手助けしないという考え方に基づいています。

海外の被爆者は、眠っていたんじゃなしに、
本当は権利があるのに、間違った法律解釈で拒否され、
権利行使できにくい状態に置かれていたのです。

それをよいことに、消滅してますよ!と広島県が主張するのは
逆に正義に反するというわけです。
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在ブラジル被害者手当訴訟 時効援用は権利濫用!
 在ブラジル被爆者が被爆者手当を請求したのに時効による消滅を理由にして支給しなかったのは違法であるとして、手当相当額の支払を請求していた訴訟で、広島高裁(草野芳郎裁判長)は、広島県側の時効援用を権利濫用であるとして認めず、原告の請求を棄却した1審判決を..
ろーやーずくらぶ 2006.02.09 Thu 23:13

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