関西合同法律事務所の弁護士井上直行です。
破産手続き by 最高裁判所HPのなかに
免責手続きがあります。
大阪地方裁判所の破産専門部での免責審尋期日に行きました。
裁判官が債務者に免責不許可事由があるかどうかを審査尋問するための期日ですが、
数年まえから、債務者多数を同時に審尋する“集団免責審尋”が行われています。
2003年ころには、一度に100人(債務者と弁護士含めて)以上が出席した集団免責審尋が行われていましたが、今は、その半分にも満たないようです。
それだけ、個人の破産申立件数が減っているのでしょうね。
→ 2件目のサラ金いくより弁護士へ の意味
「2件目のサラ金いくより弁護士へ」 これは2003年から山陽放送ラジオで流して
hou 2006.12.11 Mon 23:57