| 大阪市北区西天満にある関西合同法律事務所 弁護士歴22年井上直行のBlog エッセイならぬdessay です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事務所随想 | 弁護士つれづれ | 裁判所周辺の四季 | 裁判 | 憲法 | 教育・学校 | 土地建物 | 事故 | 労働 | セクハラ・パワハラ | 家族 | 離婚 | 遺言 | 商事 | カードサラ金借金 | 消費生活 | 環境 | 被害者 | 刑事 | 未分類 | チャングム | 落語・漫才 | 書評 | 西国三十三所 | |
▼ 弁護士井上直行です
▼ 憲法9条を守ろう
▼ 最近の記事です
▼ テーマ別です
▼ コメントありがとう
▼ トラックバックおおきに
▼ カレンダー
▼ 月別 記事一覧
▼
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪2008.06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2008.08≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 全国弁護士ブログ1
▼ 全国弁護士ブログ2
▼ リンクです
▼ Blog内を検索できます
▼ ブロとも申請フォーム
|
| HOME | 2008.05.02 Friスーパーでの転倒事故
引用
出典:スーパーの水たまりで転倒、350万払い和解 大阪高裁ー2008年5月2日産経新聞 店内の水たまりで足を滑らせて転倒、骨折したとして大阪市内の男性(61)が「関西スーパーマーケット」(兵庫県伊丹市)に約2600万円の損害賠償を求めた訴訟があり、店側が350万円を支払うことで大阪高裁(小田耕治裁判長)で和解したことが分かった。「和解による解決が相当」とする高裁の和解勧告に双方が応じたという。 同店などによると、男性は平成15年3月、大阪市西区の関西スーパー南堀江店で、食品売り場の床にあった直径数十センチの水たまりを踏み、右足を滑らせて転倒、左足の骨を折るなどした。 この日は雨が降っており、店側は当時治療費として約200万円を支払ったが、男性は「足に障害が残り、歩行が困難になった。仕事も辞めざるをえなくなった」として提訴した。 1審・大阪地裁は水たまりについて客の傘袋から落ちてできたものと認定。「店側の安全管理に落ち度があったとは認められない」と訴えを退けたため、男性側が控訴していた。 以上産経新聞より引用 スーパーなどの商業施設、駅などの交通機関、ホテル旅館などの集客施設での転倒事故は、結構多い。濡れていた床で滑って転倒したり、混み合って他人とぶつかって転倒したりなどなどである。転倒のする側の人は、高齢者が多く、ちょっとの衝撃と思っても、結果として大きな骨折になったり、後遺症が残ったりすることも多い。 どの施設も従業員が少ないので、事故を見ていたり、当時の状況を保存したりすることが困難で、施設側に安全管理に落ち度があったのか、それとも他の客の責任なのか(その客とはだれなのか)不明になるケースが多い。そうなると、被害者は被害回復を追及しようがなくなってしまう。 本件は、一審で責任否定されたものを二審で和解勧告したものだが、そういう集客施設での事故の特性から、一定の救済が必要と判断したものだろう。
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済 ≪蟹工船 | Home | 9条世界会議・関西≫ Comment
TrackBack
TrackBackURL
→ http://kansaigodo.blog42.fc2.com/tb.php/282-80fd4602 | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Template by まるぼろらいと / ホームページ
アフィリエイト レンタルサーバー 1GB!FC2ブログ(blog) Copyright ©井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||