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| HOME | 2008.04.24 Thu教員の超勤100時間超 京都市に55万円の支払い命令
引用
出典:教員の超勤100時間超 京都市に55万円の支払い命令ー2008年4月23日産経新聞 違法な残業を行わせたうえ健康保持のための安全配慮義務を怠ったとして、京都市立小、中学校の教員ら9人が市に総額約3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。中村哲裁判長(異動のため辻本利雄裁判長が代読)は、残業そのものの違法性は認めなかったものの、残業が月100時間を超えた教員について「勤務が過重にならないよう管理する安全配慮義務を怠った」として、市に55万円の支払いを命じた。 ほか8人の請求は棄却した。原告、被告とも控訴する。 判決によると、原告側は授業の準備や部活動の指導などで月に約67〜108時間の超勤があったと指摘。「教職員の残業を原則禁止する給特法に違反する」と主張し、慰謝料や未払いの賃金の支払いを求めた。 判決で中村裁判長は残業について「自発的、自主的な側面がみられる」として違法性は認めなかったが、「市は教員が心身の健康を損なうことがないよう、勤務時間を管理する義務がある」と指摘。残業が月100時間超と、原告で最長だった中学校教員(47)について「校長は時間外勤務が極めて長時間に及んでいたと認識、予見できたのに改善措置を取らなかった」として安全配慮義務違反を認定した。 以上産経新聞より引用 教員の残業が常態化し、校長もそれを知りながら放置していることについて、安全配慮義務違反の観点から、損害賠償を認めた判決は、初めてであり、評価できる。 しかし、月100時間というハードルを設けたのでは、教員は過労死するか裁判するかという究極の選択しかないことになり、不十分であろう。健康で安全な基準とすると、もっとハードルを下げるべきだろう。
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