裁判で、住所も名前もわからない人については、どうするんでしょうか。留置番号や身体的特徴などで特定して裁判にかけることになります。
引用
出典:常習窃盗犯:「上野警察署留置番号第7号」に実刑判決ー毎日新聞 2006年3月29日
東京都台東区で店からケーキなどを盗んだとして常習累犯窃盗罪に問われ、身元を明かさずに「上野警察署留置番号第7号」として起訴された男に対し、東京地裁は29日、懲役2年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
以上毎日新聞より引用なぜ、名前を名乗らないんでしょうか?
名前を名乗ると新聞に出たりしますから、自分の身内の人たちに迷惑がかかるという配慮からではないでしょうかね。
なぜ、「第7号」さんなんでしょうか?
この人は2006年2月4日に逮捕されたそうです。
2006年1月1日から勘定して警視庁上野警察署で
「名前がわからず」留置された7番目の人という意味でしょうね。
そうすると、上野警察署管内では、名前を名乗らない人が多いということでしょうかね。