引用
出典:
高山市議の怪文書訴訟:藤江市議が逆転敗訴ー毎日新聞 2008年6月12日複数の男性と関係したとのうそを怪文書に実名で書かれたとして、高山市の藤江久子市議(55)が松本紀史(きし)市議(64)を相手取り、慰謝料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が11日、名古屋高裁であった。西島幸夫裁判長は「松本市議が文書を作成、送付したとは認められない」として、松本市議に慰謝料の支払いを命じた岐阜地裁高山支部の1審判決を取り消し、藤江市議の請求を棄却した。
怪文書は05年2月、高山市と9町村との合併に伴う増員選挙の際、当選した9市議に届けられた。1審判決は「筆跡鑑定の結果などを総合的に判断すると、松本市議が議会会派での多数派工作として文書を作成したと認めるのが相当」と、慰謝料50万円の支払いを命じた。
だが西島裁判長は「筆跡鑑定は鑑定者の主観に左右されやすく、決定的な認定根拠となり得ない」と指摘。「松本市議が多数派工作をしなければならない理由はない」と判断した以上毎日新聞より引用
筆跡鑑定を信用するか信用しないかで、地裁判決と高裁判決の結論が逆転したようです。
私の経験でも、筆跡鑑定というのは、鑑定者によって、まったく逆の鑑定をされたことがあります。その意味では、高裁判決の方が常識的な判断でしょうね。