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ヤミ金の貸付は「不法原因給付」ー2008年6月10日産経新聞指定暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件をめぐり、被害者11人が賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は10日、悪質な不法行為に当たる貸し付けは、利息だけでなく元本を含めて返済分全額を賠償すべきだとする初判断を示した。そのうえで、賠償額算定のため、審理を高松高裁に差し戻した。
この訴訟では、四国に住む11人が「ヤミ金に異常な高金利を取られて被害を受けた」として、旧五菱会幹部で“ヤミ金の帝王”といわれた梶山進受刑者(58)に約3500万円の賠償を請求。賠償の対象が、利息だけなのか元本も含まれるかが、争点になっていた。
那須裁判長はまず、社会倫理や道徳に反する行為にあたる場合、「(貸し手などが)渡した物は返還請求できない」と規定した民法の「不法原因給付」を検討。「違法行為の過程で被害者が利益を得ても、加害者は返還を求められないのだから、この利益分を差し引くのは法の趣旨に反する」と判断。
そのうえで、梶山受刑者らのグループを「著しい高金利で多額の利益を得るという反倫理的な不法行為の手段として、被害者に元金を貸し付けていた」として、元金貸し付けが不法原因給付に当たると認定。「元金分の利益を被害者が得ても、それを賠償額から引くことは許されない」と結論づけた。以上産経新聞より引用
不法原因給付にあたれば返す必要はないし、損害賠償から差し引くこともできない。