引用
出典:
笠松競馬場明け渡し命令 地主の訴え認める 岐阜地裁ー2008年5月29日中日新聞名馬オグリキャップなどを輩出した笠松競馬(岐阜県笠松町)を主催する同県地方競馬組合に対し、同競馬場の一部の地主が土地の明け渡しなどを求めた訴訟で、岐阜地裁(野村高弘裁判長)は29日、地主側の請求通り「賃貸契約は終了している」として、明け渡しを命じる判決を言い渡した。
判決に仮執行宣言はついておらず、すぐに競馬場が廃止されるわけではない。だが、イメージダウンで客足の落ち込みなどが予想され、同競馬場の存廃問題に発展しそうだ。
原告は競馬場の地主253人のうち86人。組合は同県、笠松町、岐南町で構成。
地主側は、2005年度は固定資産税を差し引くと実質的に無償となるよう設定されていた賃料を、06年度以降は増額するよう組合側に求めていた。
これに対し組合側は、県知事に単年度赤字になると競馬場廃止という方針を提示されているため「赤字にならないぎりぎりの額」を提示。理解を求めたが、折り合わなかった。
地主側は05年度で土地の賃貸借契約は終了したとして、土地の明け渡しなどを求めて06年6月に提訴。組合側は「契約は自動更新で、有効」と主張していた。以上中日新聞より引用
賃料を減額しても なお支払えないというなら、賃貸借契約終了もやむをえないでしょうね
賃料支払いは、賃貸借契約のもっとも基本的義務ですからね