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うつ病発症は激務が原因=東芝に賠償命令−東京地裁ー時事通信2008年4月22日激務が原因でうつ病を発症し、休職中に東芝(東京都港区)を解雇された重光由美さん(41)が解雇の無効と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、業務と発症に因果関係を認めた上で解雇は無効とし、慰謝料など約840万円のほか、未払い賃金の支払いを命じた。
鈴木裁判長は、残業時間が月平均90時間を超えていたとして、「肉体的、精神的負荷を生じさせた」と指摘。うつ病は「業務上の疾病」で、解雇は労働基準法に違反するとした。
判決によると、技術系社員だった重光さんは2000年10月ごろから、勤務先の工場で新規プロジェクトを担当。その後抑うつ状態と診断されて01年9月から欠勤、04年9月9日付で解雇された。業務上の疾病を理由にして解雇することは許されない
ただ、疾病が業務により発症したものであることの立証は簡単ではない
泣き寝入りになっている事例も多いのではなかろうか