引用
出典:
閉校方針の養護学校転入生、2審も受け入れ命じるー2008年04月03日朝日新聞いじめで心身症が悪化するなどして不登校になったと訴える小学3年の男子児童(8)の母親が、大阪市立で唯一の病弱児向け支援校への転入を認めるよう求めた行政訴訟の抗告審で、大阪高裁(若林諒裁判長)が「男児はぜんそくの症状もあり、特別の指導や支援が必要」と判断して、男児の受け入れを「仮の義務付け」によって大阪市に命じた昨年8月の大阪地裁決定を支持し、市側の即時抗告を棄却する決定を3月28日付で出したことがわかった。
大阪市立貝塚養護学校(大阪府貝塚市)は在校生の減少を理由に閉校の方針で、昨年4月から入学や転入を中止。男児は地裁決定後の同9月から同校に通っている以上朝日新聞より引用
行政事件訴訟法の改正により、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができます(第37条の5第1項)
障がいをもつ子の保育所への入園義務付けや学校への入学義務付けに活用されています。