部活で記憶障害、賠償命令=高温多湿下の練習で熱中症
部活で記憶障害、賠償命令=高温多湿下の練習で熱中症−大分地裁ー2008年3月31日時事通信バスケットボール部の練習後に熱中症で倒れ、記憶の一部を喪失したなどとして、私立明豊高校(大分県別府市)の女子生徒(18)と両親が、当時の監督と同校を経営する学校法人別府大学(同市)に約966万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大分地裁であった。一志泰滋裁判長は監督らの過失を認め、学校側に女子生徒に対する慰謝料など約360万円の支払いを命じた。
裁判長は「気温38度、湿度80%の状況で長時間練習したことが熱中症の原因」と指摘。「(監督は)本来練習を控えるなど注意義務があったが、普段と同様の練習をさせ、水分を取り過ぎないよう厳しく指導した。注意義務を尽くさなかったと言わざるを得ない」とした。以上時事通信より引用
「気温38度、湿度80%」という状況では、運動禁止が原則ですから、重大な過失があります。スポーツ科学について、知識がない指導者が多すぎます。