引用
出典:
長時間勤務解消 教師の訴え棄却ー2008年3月14日 読売新聞川口市立小、中学校に勤務する教員3人が、長時間の時間外勤務の解消などを求めた措置要求を退けたのは不当だとして、県人事委員会を相手取り、判定の取り消しを求めた訴訟の判決が13日、さいたま地裁であった。遠山広直裁判長は「判定に事実誤認や違法はない」として訴えを棄却した。
判決などによると、3人は県人事委に対し、時間外勤務の解消などを求め、地方公務員法に基づく措置要求をしたが、同委は2006年3月、「時間外勤務が意に反してしなくてはならない状況があったとは言えない」などとして認めなかった。 以上読売新聞より引用
措置要求に対する不服申し立てとしては、
地方裁判所に、人事委員会(公平委員会)の判定を取り消すように裁判を起こすことになる
判定の基礎となる事実に誤りがあったり、判定の内容に裁量の逸脱があれば、取り消すことになるが、結構 門は狭い。