引用
出典:
阪急バス 急発進で転倒女性と和解大阪地裁ー2008年2月19日産経新聞 バスに乗車しようとした際に急発進したため路上に転倒し、肩に痛みが残ったとして、兵庫県尼崎市の60代の女性が「阪急バス」(大阪府豊中市)と運転手を相手取り、約2700万円の損害賠償を求めた訴訟が、同社側が賠償金として約1350万円支払うことなどを条件に、大阪地裁(金地香枝裁判官)で和解した。
訴状によると、女性は平成13年6月、大阪府吹田市内の停留所で、同社の路線バスの昇降口ステップに足をかけたところ、急発進し、路上に転倒。首をねんざするなど約1週間のけがを負い、同社が100万円支払うことで示談が成立した。
しかし女性はその後も肩に痛みが残り、検査したところ、両肩の腱が断裂していることがわかった。このため同社に治療費などを求めたが折り合いが付かず、女性が昨年2月に提訴した。
同社側は、腱の断絶は事故から約3年経過していたことから「老齢化によるもの」と主張。これに対し、金地裁判官が「事故が原因とみるのが相当」として和解勧告したため、先月15日に和解が成立した。以上 産経新聞から引用
事故後に100万円で示談してしまったあとで、肩の腱の断裂が判明したときに、さらに損害賠償請求できるのだろうか?
先の示談は、そのときにわかっていた傷害を前提にしたものだから、想定外の傷害が判明したときは、別個に請求できることになる。