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「 2007年12月 」 の記事一覧
2007.12.18 Tue
鉄砲所持許可の取消
鉄砲所持許可の取消処分について、争われた裁判例を見ると、
東京高等裁判所昭和49年(行コ)第35号昭和51年1月26日判決 札幌地方裁判所昭和55年(行ウ)第3号昭和56年10月22日判決 名古屋地方裁判所昭和55年(行ウ)第25号昭和58年6月17日判決 がある。 東京高裁の事例では鉄砲所持許可取消処分の取消を命じているが、 札幌地裁と名古屋地裁の事例では、鉄砲所持許可取消処分に裁量権の逸脱はないと判示している。 許可取消基準について、 札幌地裁は、 「鉄砲や刀剣類は、産業、レジャー、スポーツ等社会生活上その意義を否定できないものがあり、中にはこれを欠くことができない場合も存するのであるが、 反面、人を容易に殺傷しうる機能を有する極めて危険なものであって、不適当な者がこれを所持する場合には国民の生命身体財産が侵害され公共の安全が侵害されるおそれがあるから、鉄砲等による危害を未然に防止するためには、鉄砲等の有する機能と被侵害利益の大きさに鑑み、許可を得て適法に鉄砲等を所持する者についてもその人格態度に危害惹起に至る抽象的な危険性が認められる場合にはその許可を取り消しうるものとしなければならない」 としている。 取消権を行使しなければならない場合については、言及はないが、 許可を得て適法に鉄砲等を所持する者についてその人格態度に危害惹起に至る危険性を疑わせる兆候が認められる場合には、調査を尽くし、取消権を行使しなければならないと考えられるのではなかろうか。 刑事 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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