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「 2007年12月 」 の記事一覧
2007.12.17 Mon
猟銃所持の許可と警察の責任
猟銃所持の許可を受けた者が殺傷事件を引き起こした場合に、警察が所持の許可を与えたことが適法であったか否か問われることになる。

過去の裁判例を見ると、
名古屋地方裁判所昭和40年(ワ)第1463号損害賠償請求事件昭和44年10月31日判決
大阪地方裁判所昭和51年(ワ)第579号損害賠償請求事件昭和55年3月24日判決
宇都宮地方裁判所平成16年(ワ)第179号損害賠償請求事件平成19年5月24日判決
がある。

名古屋地裁の事例は、
現行法でいう「精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法 第八条第十六項 に規定する認知症である者 」に該当するのに、これを見落として許可したのが違法であると争われた。
判決は、申請者が当時「精神障害」であったと推定されるが、当時は診断書の添付が義務付けられておらず、面接の際に、応接態度、服装、言動等からなんら異なる点を発見しなかったので、通常なすべき調査をつくしたとして、過失はないと判示し、適法とした。

大阪地裁の事例は、
現行法でいう「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」に該当するのに、これを見落として許可したのが違法であると争われた。
判決は、申請者に少年院送致の前歴があるが、少年時代の事件が軽微である、6年半経っている、少年法の精神もあるとして、不許可事由に該当しないと判示し、適法とした。

宇都宮地裁の事例は、
こうしたなかで違法と判示したもので、貴重な事例である。
近隣交番の警察官による身元調査票に「許可については熟慮を要する」との記載があったのに、十分な調査を怠ったとして、違法と判示し、損害賠償を認容した。

佐世保事件については、具体的事実はまだわからないが、調査が十分であったか問われるのではなかろうか。

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