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「 2006年10月 」 の記事一覧
2006.10.24 Tue
戒告処分の取り消し
引用
出典:君が代妨害 教諭処分取り消し 道人事委「裁量権の逸脱」北海道新聞2006年1月24日 中学校の卒業式で君が代演奏のカセットテープを止め懲戒戒告処分となった男性教諭(49)が処分取り消しを求めた審査請求で、道人事委員会は23日、学校長の式運営手続きに重大な瑕疵があり、道教委が処分したのは「裁量権の逸脱に当たる」として、処分を取り消す裁決を行った。文部科学省によると、日の丸・君が代をめぐる懲戒処分で都道府県人事委が処分を取り消したのは、全国初とみられる。 裁決によると、教諭は2001年3月、後志管内倶知安中の卒業式で、校長席近くに置かれたCDカセットを校長の制止を振り切って持ち去り、君が代の演奏を止めた。同校では、君が代演奏について校長と教職員間の意見が対立したまま校長が実施を最終判断。式次第に「国歌斉唱」の表記はなかった。 裁決は、「教職員に対する式での日の丸・君が代の強制は思想・良心の不当な侵害と解される」と指摘。国旗掲揚・国歌斉唱の根拠となる学習指導要領の「日の丸・君が代指導条項」については「法的拘束力は否定せざるを得ない」とした。 その上で、「校長の校務掌理権は、個々の教員の裁量権限を十分に尊重して行使すべきだ」とし、式の運営方法を職務命令だけで決定するのは不適切だと指摘。 教諭が式を混乱させたことは信用失墜行為に当たるとしたものの、「式の運営について明確な発表や告知がなく、手続き上、重大な瑕疵があった。混乱は一瞬にとどまり、他の事案と比べても処分は相当重い」と結論づけ、処分取り消しとした。 また、「運営について生徒や保護者にも意見表明の機会が与えられるべきであり、こうした過程を経ず斉唱・演奏の実施、不実施が決まることは子どもの権利条約に反する」との判断も示した。 以上北海道新聞より引用 人事委員会は、公務員の懲戒処分について、不服申し立てを受けて、その処分が適法か否か及び妥当か否かを、準司法的に判断する機関です。 日の丸君が代を巡る教員に対する処分が、人事委員会の段階で、違法不当とされたのは珍しいです。 準司法的機関として独立の判断をしたことは評価できます。 教育・学校 Comment(0) TrackBack(2) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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