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「 2006年09月 」 の記事一覧
2006.09.05 Tue
母子関係・父子関係
引用
出典:米で代理出産、出生届…「不受理」最高裁確定ー2005年11月25日 読売新聞 米国での代理出産で生まれた双子の出生届が、日本で受理されなかったのは不当だとして、関西地方在住の日本人夫婦が不受理処分の取り消しを求めた家事審判で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は24日、夫婦側の請求を退けた大阪高裁決定を支持し、特別抗告を棄却する決定をした。 以上読売新聞より引用 引用 出典:死後生殖、父子と認めずー2006年9月5日 読売新聞 凍結保存していた亡夫の精子で体外受精し、男児(5)を出産した西日本の40歳代の女性とその男児が、亡夫の子としての認知を国に求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷であった。 中川了滋裁判長は、「現在の民法は死後生殖を想定しておらず、親子関係を認めるか否か、認めるとした場合の要件や効果を定める立法がない以上、法律上の親子関係は認められない」と述べ、認知を認めた2審・高松高裁判決を破棄、男児側の請求を棄却した。法的な父子関係は認められないことが確定した。 以上読売新聞より引用 「母」とはなんでしょうか 「母」とは「分娩した人間」と考えられてきました。 その考えでは代理母は分娩しているのですから「母」になります。 血統という観点からいうと卵子提供者が母になります。 しかし、もっとも重要なことは母として育てる関係にあるのかどうかです。 その観点からいえば、子宮を貸しただけで育てる意思も、育てる関係性もない代理母は「母」にはなりえません。 ただし、それを法律関係に反映させるには、出生届ではなく、代理母と育てる母との間で特別養子縁組をするのが適当でしょう。 父とは何かはさらに厄介です。 父は分娩をしないのですから子との自然的繋がりがないわけです。 単に精子を提供しただけで育てる意思のない者を父とすることはできないでしょう。 ここでも育てる意思と関係性で決めるしかないでしょう。 その意味では、受胎以前に死亡した者が父になることは不可能でしょう。父は存在しないというほかないでしょう。 家族 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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