刑法244条は、
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条(窃盗)の罪、第235条の2(不動産侵奪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
と定めています。
法は家庭に入らずという思想に基づくといわれています。
引用
出典:内縁の妻からの窃盗、刑の免除なし 最高裁が初判断ー2006年09月01日朝日新聞
配偶者から物を盗んでも刑が免除される刑法の規定は、内縁の妻の場合には適用されない、との初判断を最高裁第二小法廷(津野修裁判長)が示した。この考えに基づき、同小法廷は同居中の女性の現金を盗んだとして窃盗罪に問われ、刑の免除を主張した無職の男(65)の上告を棄却する決定をした。決定は8月30日付で、懲役2年6カ月とした一、二審判決が確定する。
以上朝日新聞より引用文言上は、配偶者とは戸籍上婚姻の届出をしている者ですから、
内縁関係には適用されないのは当然ですが、
そこがはっきりしたという判例ですね。
逆に、戸籍上婚姻の届出があっても、結婚詐欺にあたる場合には適用がないという裁判例もあります。