| 大阪市北区西天満にある関西合同法律事務所 弁護士歴22年井上直行のBlog エッセイならぬdessay です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事務所随想 | 弁護士つれづれ | 裁判所周辺の四季 | 裁判 | 憲法 | 教育・学校 | 土地建物 | 事故 | 労働 | セクハラ・パワハラ | 家族 | 離婚 | 遺言 | 商事 | カードサラ金借金 | 消費生活 | 環境 | 被害者 | 刑事 | 未分類 | チャングム | 落語・漫才 | 書評 | 西国三十三所 | |
▼ 弁護士井上直行です
▼ 憲法9条を守ろう
▼ 最近の記事です
▼ テーマ別です
▼ コメントありがとう
▼ トラックバックおおきに
▼ カレンダー
▼ 月別 記事一覧
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪2006.06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2006.08≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 全国弁護士ブログ1
▼ 全国弁護士ブログ2
▼ リンクです
▼ Blog内を検索できます
▼ ブロとも申請フォーム
|
「 2006年07月 」 の記事一覧
2006.07.14 Fri
障害者と参政権
民主主義体制において最も重要な権利とされるのが参政権です。
立候補する権利・投票する権利・選挙活動をする権利・選択のために多様な情報を得る権利などです。 障害のある国会議員はいませんね。 立候補に障壁はありませんが、事実としては障害者候補者が排除されています。八代英太さんも郵政解散で落選しました。 投票する権利も、在宅投票制度を巡る憲法訴訟を通じて 幾度かの改善がされてきましたが、なお、多くの障壁をあります。 引用 出典:「郵便投票認めぬは違憲」対人恐怖症男性の上告棄却ー2006年7月13日 読売新聞 郵便投票制度の対象を重度の身体障害者などに限定した公職選挙法について、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性(26)(大阪府茨木市)が、「選挙権を保障した憲法に違反する」として、国に100万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第1小法廷であった。 泉徳治裁判長は「精神的な原因で投票が困難な人への投票制度の拡充が国会で問題になったのは最近で、立法不作為が違法に当たるとは言えない」と述べ、男性の上告を棄却した。男性の敗訴が確定した。 一方で、判決は「選挙権の行使を制限することは原則として許されない」とし、「国会は今後、精神的原因による投票困難者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を十分検討すべきだ」と指摘した。 また、裁判長の泉裁判官は補足意見で、「投票所で投票することが困難な障害者の一部にしか郵便投票を認めず、その他の方法も講じていない公選法は、憲法に反する状態にあると言わざるを得ない」と述べ、現行投票制度が「違憲状態」にあるとの考えを示した。 以上読売新聞より引用 参政権についての平等を実現するための立法措置が必要です。 憲法 Comment(0) TrackBack(1) Top↑ | HOME | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Template by まるぼろらいと / ホームページ
アフィリエイト レンタルサーバー 1GB!FC2ブログ(blog) Copyright ©井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||