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井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
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「 2006年07月 」 の記事一覧
長命寺と観音正寺
たまたま西国三十三所のうち
31番 長命寺と32番 観音正寺を訪れました。 31番長命寺 八千とせや 柳に長き 命寺 運ぶ歩みの かざしなるらん♪ 本当は、808段の長い石段を登っていくのですが、 レンタカーで林道に入り、最後の100段のところに着きました。 境内には、琵琶湖からの涼しい風が流れています。 重要文化財の本堂にお参りしますが、 本尊は、秘仏のため拝顔することはできません。 同じく重要文化財の三重塔にお参りし石段を下りました。 32番 観音正寺 あなとうと 導きたまえ 観音寺 遠き国より 運ぶ歩みを♪ こちらの本尊 白檀千手観音菩薩は、眼前で拝顔できました。 大きなお顔です。 平成5年5月の火災で、本堂と本尊が消失したため、再建されたものです。 茶店で懐かしいカキ氷を食べて、一服してから下山しました。 帰りは、JR東海道線安土駅です。 駅前の織田信長像が迎えてくれました。 ![]() 西国三十三所 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.07.21 Friイラク派兵差し止め訴訟
引用
出典:イラク派遣差し止め訴訟、違憲確認の訴え却下 大阪地裁ー2006年07月20日朝日新聞 自衛隊のイラク派遣は武力行使を禁じた憲法9条に違反するとして、作家の小田実さんら1049人が国を相手に派遣の違憲確認と差し止め、1人あたり1万〜100万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。大西忠重裁判長は原告が精神的苦痛を受けたことは認めたが、「原告の願いは政策批判活動などによって実現されるべきものであり、法的保護に値する利益とは言えない」と述べ、派遣差し止めと慰謝料請求は棄却した。違憲確認請求については「原告の権利の救済手段として適切ではない」として却下し、憲法判断に踏み込まなかった。原告側は控訴する方針。 以上朝日新聞より引用 大阪地裁は判決の中で、 生命・身体への危険を防ぐことができる人格権の侵害については「危険は客観的に現実化しておらず、イラクに住むイラク人原告2人への危険も、米・英両国による戦闘行為によるものだ」 としたという。 イラク人の原告が、日本の裁判所に「人格権」に基づいて、日本軍隊(自衛隊)の派兵差し止めを求めたのに対し、イラク国内において、アメリカ・イギリスによる戦闘行為による具体的危険を認めたのだとしたら、目新しい判断だといえるのではなかろうか? イラク国内において、アメリカ・イギリスの戦闘行為と日本軍隊(自衛隊)は何の関連も何の加担もないであろうか? じゃあ アメリカやイギリスと関係なしに、日本軍隊(自衛隊)はなにをしに行ったのだろうか? 憲法 Comment(0) TrackBack(1) Top↑ 2006.07.18 Tue関西合同法律事務所ニュース
法律事務所随想 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.07.14 Fri障害者と参政権
民主主義体制において最も重要な権利とされるのが参政権です。
立候補する権利・投票する権利・選挙活動をする権利・選択のために多様な情報を得る権利などです。 障害のある国会議員はいませんね。 立候補に障壁はありませんが、事実としては障害者候補者が排除されています。八代英太さんも郵政解散で落選しました。 投票する権利も、在宅投票制度を巡る憲法訴訟を通じて 幾度かの改善がされてきましたが、なお、多くの障壁をあります。 引用 出典:「郵便投票認めぬは違憲」対人恐怖症男性の上告棄却ー2006年7月13日 読売新聞 郵便投票制度の対象を重度の身体障害者などに限定した公職選挙法について、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性(26)(大阪府茨木市)が、「選挙権を保障した憲法に違反する」として、国に100万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第1小法廷であった。 泉徳治裁判長は「精神的な原因で投票が困難な人への投票制度の拡充が国会で問題になったのは最近で、立法不作為が違法に当たるとは言えない」と述べ、男性の上告を棄却した。男性の敗訴が確定した。 一方で、判決は「選挙権の行使を制限することは原則として許されない」とし、「国会は今後、精神的原因による投票困難者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を十分検討すべきだ」と指摘した。 また、裁判長の泉裁判官は補足意見で、「投票所で投票することが困難な障害者の一部にしか郵便投票を認めず、その他の方法も講じていない公選法は、憲法に反する状態にあると言わざるを得ない」と述べ、現行投票制度が「違憲状態」にあるとの考えを示した。 以上読売新聞より引用 参政権についての平等を実現するための立法措置が必要です。 憲法 Comment(0) TrackBack(1) Top↑ 2006.07.12 Wedどっちが暑いー東京対大阪
東京へ行きました。
村山裕弁護士に会いました。 井上:暑いなぁ 村山:暑いですね どっちが暑いですか 井上:どっちって 村山:大阪と東京 どっちが暑いですか 井上:気温は大阪が高いのんちゃうかぁ 村山:東京はムッとするでしょ 井上:たしかに ムッとするなぁ 湿度高いんやろか 二人では、東京が大阪より暑いで一致しました。 京都も暑いけど・・ 法律事務所随想 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.07.08 Sat親子
親子ってなんでしょうか?
以前、僕が、依頼を受けた遺産分割協議の事件では、3種類の子どもが遺産を争いました。 第一子が長男で養子、第二子が長女で実子、第三子が次女で非嫡出子です。 なぜこうなったかというと、被相続人である父は、永年 実子が誕生しなかったのでした。この地方には、養子をもらうと実子が生まれるという言い伝えがあり、男の子を養子(長男)にもらいました。すると数年後言い伝えどおり、妻に女児(長女)が誕生したのです。オレにも子ができると喜んだ父は、不倫をして、女児(次女)を設け認知したのです。 父死亡後、苦労して事業を継いだ長男とわがままに育てられた長女と不遇であった次女とが相続争いをしたわけです。 養子・実子・非嫡出子の3種類といいましたが、 もうひとつの種類があります。 “藁の上からの養子”といいます。 幼子を養子として届け出るのではなく実子として届け出る形で親子関係を作る方法です。 この場合には、相続争いの際に、養子ではない!実子でもない! だから相続権がないという争い方をされるおそれがあります。 引用 出典:長年「実子」の養子、親族の縁切り要求を最高裁退けるー2006年7月7日 読売新聞 養子にもかかわらず戸籍上は実子として長年育てられた子に対し、親族が縁を切るよう求めることが認められるかどうかが争われた二つの訴訟の上告審判決が7日、最高裁第2小法廷であった。 同小法廷は、「実の親子と同様の生活の実態があった期間の長さや、親子関係が否定された時に子が受ける不利益などを考慮すると、(縁を切るよう求めることは)権利の乱用にあたる可能性がある」と述べ、親子関係を認められないとした1、2審判決を破棄、審理をそれぞれ東京、広島高裁に差し戻した。 以上読売新聞から引用 “藁の上からの養子”が親が死亡してしまい、戸籍上の養親子関係を形成できない状況下で親子関係を争われる場合に一定の歯止めをかけたということでしょうね。 遺言 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.07.07 Fri川西市立中学校熱中症死亡事件
判例タイムズ2006年7月1日号に、熱中症死亡事件の判決が掲載されています。
ちょっと不思議に思ったのが、判決日が平成15年6月30日だということです。 日が経ちすぎている気もします。 気になるので、読んでみました。 神戸地方裁判所平成15年6月30日判決(確定) 事案は、平成11年7月27日の兵庫県川西市立中学校ラグビー部の早朝練習中に中学1年生男子が熱中症となり、翌日多臓器不全で死亡したという事件です。 判決は、 本件事故当日は, 熱中症の発生を注意又は警戒すべき気象状況にあったこと, 顧問教諭は日射病発生の危険につき一応の知識を有していたこと、 生徒は午前7時30分ころには通常人であれば容態が悪いことを容易に認識できるほどに明らかに異常な兆候を示していたこと 顧問教諭はそのような状態をよく観察していたこと 生徒自身が顧問教諭に対し直接体調の悪いことを訴えていたこと 等を総合をすると、遅くとも午前7時30分ころには、顧問教諭において 生徒が熱中症を発症しているおそれを十分に予見ないし認識できたはずであったと認められる。 と予見可能性を認定しています。 ご両親が、 先生はぼくらを守らない―川西市立中学校熱中症死亡事件 / 宮脇 勝哉、宮脇 啓子 という書籍を自費出版されています。 刑事事件は、 ご両親が顧問教諭を告訴しますが、 神戸地方検察庁が不起訴処分(嫌疑不十分)としました。 ご両親の申立を受けて、神戸検察審査会が不起訴不当と議決し、 最終的には顧問教諭は業務上過失致死で略式起訴され罰金50万円の刑が確定したそうです。 教育・学校 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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