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「 2006年05月 」 の記事一覧
2006.05.27 Sat
消滅時効
消滅時効とは、権利を行使しないままに一定の期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうという制度です。
裁判で、消滅時効が問題となるケースはいくつかあります。 1、起算点といっていつから時効が開始するのかについて 争いがある場合 2、時効は、権利の種類によって、期間が違うので、 何年の時効と考えるか争いがある場合 3、中断といって、時効期間を延ばす方法があるので、 その中断があったと見るか否か争いがある場合 4、時効を援用することが信義に反するといえるような場合 などです。 4は、実体的な審理を要するでしょうが、 1〜3は、過去の判例が集積されていますし、 要は日数の数え方によりますので、 裁判の早い段階で決着が着くことが多いです。 引用 出典:「1日遅れで時効でした」棄却判決 気づかず審理 ー2006年5月27日 読売新聞 夫が認知症を発症後に死亡したのは病院での投薬が原因などとして、愛知県春日井市の女性(75)が名古屋市中区の医療法人を相手に、約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁であり、内田計一裁判長は「時効で請求の権利はなくなっている」として訴えを棄却した。提訴から4年以上経過し、和解協議もしていたが、女性には結審後の今年4月、同地裁から「訴状の受け付けは提訴期限の1日後だった」と連絡があったことから、女性の弁護士は「裁判所は判決を書く時点で初めて時効に気づいたのでは」と指摘している。 判決によると、時効は病院での診療が終わった1991年8月から10年後の2001年8月で成立する。 女性は2002年1月に提訴し、裁判では「01年7月に内容証明郵便で賠償を求めているので、この時点で時効は中断している」と主張。これに対し、判決は「民法上、賠償を求めてから6か月以内に提訴しなければ中断しない。提訴したのは6か月を1日超えていた」として退けた。女性は「もっと早く判断してほしかった」と話している。 以上読売新聞より引用 原告代理人弁護士も、裁判官もあまりにお粗末過ぎます。 原告本人さんに気の毒です。 弁護士が、内容証明郵便を出す段階から受任していたとしたら 弁護過誤ですから、損害賠償義務があるでしょうね。 裁判 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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