大阪市北区西天満にある関西合同法律事務所 弁護士歴22年井上直行のBlog エッセイならぬdessay です
法律事務所随想 | 弁護士つれづれ | 裁判所周辺の四季 | 裁判 | 憲法 | 教育・学校 | 土地建物 | 事故 | 労働 | セクハラ・パワハラ | 家族 | 離婚 | 遺言 | 商事 | カードサラ金借金 | 消費生活 | 環境 | 被害者 | 刑事 | 未分類 | チャングム | 落語・漫才 | 書評 | 西国三十三所 | 
弁護士井上直行です

弁護士歴22年です
kan
関西合同法律事務所

憲法9条を守ろう
最近の記事です
テーマ別です
コメントありがとう
トラックバックおおきに
カレンダー
03 | 2006/04 | 05
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
月別 記事一覧
井上直行 弁護士ブログ  関西合同法律事務所 デッセイ
≪2006.03  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  2006.05≫
全国弁護士ブログ1

全国弁護士ブログ2
 
リンクです
Blog内を検索できます
ブロとも申請フォーム
「 2006年04月 」 の記事一覧
2006.04.19 Wed
親権者(韓国法)
弁護士といっても、法律をなんでも知ってるわけではないので、
突然聞かれて即答えるのは難しいです

法律相談で、いきなり
「離婚したとき、子どもの親権者はどちらがなるんでしょうか?」

これだけなら簡単なので、
なんでそんなことを尋ねるのか聞いてみると
子どもも両親も韓国籍だということです。

韓国の法律ではどうなっているか?

これは即答できるだけの蓄えがありません。
調べてみますので、しばらくお待ちください。

旧民法909条5項では
「父母が離婚するとき又は父の死後母が実家に復籍又は再婚したときは、その母は前婚姻中に出生した子の親権者になることができない。」
と規定していた。
家父長制から父本位親権制度を採用していたのです。

相談者は、これを知っていたか伝え聞いていたので
わざわざ弁護士に相談にきたようです。

1990年の法改正で、
「婚姻外の子が認知された場合及び父母が離婚した場合は、父母の協議で親権を行使する者を定め、
協議することができず、又は協議が成立しない場合は、当事者の請求により家庭裁判所がこれを定める。
親権者を変更する必要がある場合もまた同様である。」
と母の排除をやめて、平等にしました。

そうすると、結局は、子の福利のためどちらに親権を認めるのが妥当かという判断になります。

離婚    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑