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「 2006年04月 」 の記事一覧
2006.04.03 Mon
犬の免許証
犬の免許証ってなんなんでしょうか?
引用 出典:飼い主に「犬免許証」=共存目指し基本ルール徹底−ウィーン (時事通信)ーInfoseek ニュース2006年4月3日 オーストリアの首都ウィーン市は人間と犬の共存を目指し、運転免許証に倣い、愛犬家が犬を連れ歩くに当たっての「犬免許証」となる証明書の交付を始めた。市の担当者は「ウィーン市民は本当に犬好きで、人間と犬が共に暮らすには厳格な手段が必要と考えている。飼い主が愛犬、他人への責任を真剣に考えている証明」と話している。[時事通信社] 以上Infoseek ニュースより引用 犬を連れ歩く人に「免許証」を出す 逆にいうと、「免許証」がないと犬を連れ歩けない ということでしょうか。 日本では、 犬の登録制度があります。 狂犬病予防法では、 (登録) 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあっては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を前項の市町村長を経て公布しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければならない。 5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は、30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければならない。 6 都道府県は、犬の登録について、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。 7 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。 しかも、 (抑留) 第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 登録しないとか、鑑札を着けない犬は抑留されてしまいます。 これは、もっぱら狂犬病予防の観点からのみ定められています。 これで、所有者はわかりますが、 自動車と同じで、所有者が「運転」=「連れ歩く」とは限りませんので、 占有者を特定し、責任を明確にするためには、日本でも「犬免許証」が有効かもしれませんね。 事故 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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