保証人というと、
お金を貸りるときの保証人
就職のときに求められる身元保証人
借家をするときの保証人
などがありますが、
いずれも、借りた本人と同じだけの責任がかかってくることになりますので、注意が必要です。
連帯保証人とうのは、特に責任が重いです。
保証人なら、
借りた本人に請求してから言って頂戴
強制執行は、借りた本人に先にして頂戴
と言える権利がありますが、
連帯保証人はこういう権利がありません。
ですから、いきなり全額を請求されるし、いきなり強制執行されることにもなります。
引用
出典:信用保証協会、連帯保証を原則廃止・中小企業の負担軽減 ー2006年3月19日日本経済新聞
経済産業省は国が認可する各地の信用保証協会が手掛ける信用保証制度で、「連帯保証」を原則廃止する方針を決めた。信用力の低い中小企業は連帯保証人を付ける例が多かったが、経営破綻した場合、家族まで債務を負う再起が難しくなり、むしろ中小企業の再生が進まないと判断した。4月からの制度改革に合わせ、月内にも全国の信用保証協会に廃止を通達する
以上日本経済新聞より引用信用保証協会自体が、銀行に対する保証人の立場にありますが、
そこがまた、社長個人の連帯保証や社長の妻・家族の連帯保証を取っていました。
これでは、会社が破たんしたときには、社長や妻・家族が、永久に保証責任を負うような形になり、再起が難しくなります。
連帯保証を廃止して、保証料の値上げで、補うようですが、中小企業家にとっては朗報だと思います。