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「 2006年03月 」 の記事一覧
ペットロス ペット保険
ペットを失った悲しみをペットロスというそうです。
ペットを奪われた(死に追いやられた)場合の精神的慰謝料とはどのくらいなんでしょうか。 慰謝料が請求できるのは、よく 人損 といわれる人間の生命・身体・名誉などに対する侵害に対してです。 これに対して、 物損 といわれる、人間以外の物体に対する侵害については、その物体の再調達価格が損害になり、それさえ、賠償すれば足りると考えられています。 どれほどの愛車(愛する自動車)であれ、再調達価格を弁償すれば、それで、精神的部分も満足すべきだという考えです。 動物であっても、人間以外の物体である点は、愛車と理屈は同じでしょうが、 再調達しても、違う生命体であるいう点が大きく異なります。 ここから、愛犬や愛猫について、慰謝料が発生してくるという考えが出てきます。 引用 出典:飼い主の精神的被害初認定 愛犬かみ殺し 名古屋地裁加害犬側に67万支払い命令ー2006年3月18日 読売新聞 愛犬を近所の飼い犬にかみ殺された名古屋市天白区の夫婦らが、かみ殺した犬の飼い主に慰謝料など181万円の支払いを求めた訴訟の判決が名古屋地裁(富田守勝裁判官)であり、犬を殺されたことへの賠償としては過去最高額となる約67万円の支払いを命じていたことが17日、わかった。 以上読売新聞より引用 原告3人の精神的慰謝料が50万円 だそうですが、 被害犬のミニチュア・ダックス 自体は10万円で再調達可能ではないかしらと思いますので、 50万円が認めれたのは先例としては、大きな意味をもつと思います。 では、加害犬側はどうしたらいいんでしょうか? 犬が、他の犬に損害を与えた場合、自動車保険みたいに、損害保険でカバーできないんでしょうか? 引用 出典:三井物産・アリアンツ、ペット保険販売へ 金融庁初認可ー2006年03月17日朝日新聞 三井物産とアリアンツ火災海上保険は17日、犬猫の病気、けがの治療費用や第三者に危害を加えた際の賠償責任を補償する「ペット保険」の販売を4月1日から始めると発表した 以上朝日新聞より引用 損害賠償保険が発売されるそうですが、これには示談交渉も付いているんでしょうか? ペットを巡る争いは増えていくでしょうね。 被害者 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.03.20 Mon弁護士報酬
弁護士報酬については、2004年3月31日までは、弁護士会の定める報酬規定(基準)があったの、一応の目安になっていました。
2004年4月1日からは、自由化されて、各法律事務所なり、各弁護士なりが、報酬基準を設けて開示することになっていますが、その実情はあまりわかりません。 今回、日本弁護士連合会が、 「市民のための弁護士報酬の目安」という冊子を発行しました。 日弁連のHPからも、見ることができます。 市民のための弁護士報酬の目安 [2005年度 アンケート結果版](PDF形式) 弁護士つれづれ Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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