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「 2006年03月 」 の記事一覧
ブログ メール と 名誉毀損
ブログは、日記型の簡易なホームページとか解説されています。
「日記」と思って、他人には言えない(言わない)ような悪口を書いてるブログもよく見うけます。 それって名誉毀損になるんでしょうか? 引用 出典:ブログ小説:元社員に「名誉棄損」で賠償命令 京都地裁ー毎日新聞 2006年3月17日 インターネットのブログ(個人の日記風簡易型サイト)に書かれた小説のモデルにされ、名誉を傷つけられたとして、京都市内のタクシー会社が元運転手の男性(58)に慰謝料など1100万円の賠償などを求めた訴訟で、京都地裁の中村哲裁判官は16日、「社会的評価や信用を低下させた」などとして男性に100万円の支払いを命じた。 以上毎日新聞より引用 会社の実名なら名誉毀損そのものなので、「小説」にしたのかもしれませんが、内容から読者がその会社を特定できるようだと、その会社の名誉を毀損したことになりますね。 メールならどうでしょうか? メールは個人から個人へ発信するものですから、ブログのように広くインターネットの世界にだれでも見れるように発信するものではありません。“ひそひそ話”と言えなくもないですね。 引用 出典:「内部通信網の誹謗メールも名誉棄損に該当」ー2006.03.09 中央日報 最高裁1部は、大学内部の通信網を通じて総長候補者を誹謗する内容の電子メールを同僚教授らに送った容疑で起訴されたハ教授(48)に対し、罰金200万ウォン(約23万円)を宣告した原審を確定したと、9日、明らかにした。 裁判部は判決文で「大学内部通信網も、電気通信設備とコンピューター技術を活用して情報を収集・保存・送信する‘情報通信網’に該当する」とし、「内部通信網を通じて特定個人や少数に電子メールを送ったとしても、不特定多数の人に伝わる可能性があっただけに有罪が認められる」と明らかにした。 以上 韓国 中央日報より引用 日本でも、名誉毀損といえるためには、不特定多数の人に伝わるということが必要ですが、伝わる可能性があれば足りると解釈されています。 メールも、開封して閲覧してるときに、他人に見られる可能性がありますし、プリントアウトすれば、そのプリントが他人に見られる可能性があります。 ですから、1対1でしか聞こえない“ひそひそ話”と同じとはいえません。やはり名誉毀損となるでしょうね。 裁判 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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