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2006.02.27 Mon
免責審尋
大阪地方裁判所破産部では、2006年1月1日以降に、破産手続き開始決定をする同時廃止事件については原則として免責審尋を行わない取り扱いになっています。

免責審尋については、歴史的は
個別の審尋→集団の審尋と経過してきましたが
原則不実施になりました。

集団の免責審尋では、
既に提出された書類に誤りがないかの確認
免責不許可事由の説明
今後の経済生活再生への心がけの訓戒
を裁判官が行ってきましたが、

そんな訓戒効果を裁判所に期待するのはどうかという意見もありました。

ただ、一度も裁判所に出向くこともなく、破産となり、免責となるのではどうかしらとも思います。

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