侮辱は、民法上は不法行為に当たりますし
刑法上は侮辱罪に該当します。
引用
出典:市議に対して「アホ」、宝塚市長に30万円賠償命令ー2006年2月22日朝日新聞
パチンコ店進出をめぐる汚職事件で逮捕された兵庫県宝塚市の渡部完市長(47)=3月6日付で失職=から「アホ」などと暴言を浴びせられて精神的な苦痛を受けたとして、同市の草野義雄市議(53)が市長に慰謝料30万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁伊丹支部であった。村川浩史裁判官は「名誉感情を害する侮辱発言だ」として原告の主張を全面的に認め、請求通り30万円の支払いを命じた。
以上朝日新聞より引用 侮辱を巡る裁判が一般新聞に掲載されることは珍しいですね。
判決の認定によると
「このあほ、ぼけが」
「ごみ、虫けら」
と言ったそうで
侮辱ですね。
30万円を請求して、30万円が認容されたので、
それが相場だとはいいにくいかもしれませんが、
高いでしょうか安いでしょうか。
日本の裁判については、名誉毀損の損害認容額が安すぎるという批判があり最近の裁判例ではかなりあがってきました。
侮辱と名誉毀損とは違いますが、
30万円は安いような気がします。