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「 2006年02月 」 の記事一覧
動産に対する強制執行
動産に対する強制執行は、債権回収の方法のひとつです。
動産執行についてー広島地方裁判所HP どんな動産でも、差し押さえできるわけではなく、 差押禁止動産が法律で決まっています。 民事執行法 第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。 1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、農具、家具、台所用具、畳及び建具 2.債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 3.標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭 4.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物 5.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採補又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物 6.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。) 7.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの 8.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物 9.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類 10.債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物 11.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具 12.発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの 13.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物 14.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品 動産執行を担当するのは、裁判所の執行官です。 引用 出典:差し押さえ競売「ずさん」、国に710万円支払い命令ー2006年2月22日読売新聞 福岡地裁に商品の大工道具などを差し押さえられ、競売で売却された兵庫県三木市の金物卸売会社が、「執行官が競売を通知せず、不当に安い価格で売却した」として、国に約1170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、福岡地裁であった。 岸和田羊一裁判長は「執行官の競売手続きはずさんで違法」として、国に約710万円の支払いを命じた。 以上読売新聞より引用 差し押さえた動産を評価して、競売にかけるのは、執行官の仕事ですが、動産の評価というものは簡単ではありません。安く売ってしまえば、債務者(差し押さえを受けた人)は、その分債務額が減らず、損をしてしまいます。 カードサラ金借金 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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