公園が住所ってあるんでしょうかね
引用
出典:ホームレス:公園への住所転居届認める 大阪地裁ー2006年1月27日mnsニュース・毎日新聞
大阪市北区の公園でテント生活しているホームレスの山内勇志(ゆうじ)さん(55)が公園を住所とする転居届を区長が受理しなかったのは違法として、処分取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は27日、公園での住民登録を認め、処分を取り消した。西川知一郎裁判長は「テントの所在地は生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法の住所と認められる」と判断、「占有権がないことを理由に受理しないのは許されない」と結論付けた。
以上毎日新聞より引用なんかケッタイナ判決みたいに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は妥当な判決だと思います。
ホームレスが行政サービスを受けるについて、常に、住民票がないからという理由で排除されてきました。そんなことは理由にはならないのですが、「住民票」という形式だけでサービスから除外してきたのです。
ならば、住所とはなにか
形式的に解釈すれば、生活の本拠ですから、公園だろうが、海水面の上だろうが、洞穴の中だろうが
生活実態があれば住所です。
そういう意味では、常識的解釈に従った判決です。
私自身、原告代理人とも、裁判長とも、面識がありますが、常識的法曹といえます。
これからは、行政は、ホームレスが行政サービスを求めた場合には
「住民票がないから」という形式論ではなしに、
「金がないから」という実質的理由で断るしかなくなるでしょうね。
もちろん、「金がない」は断る正当な理由にはならないでしょうね。