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「 2006年01月 」 の記事一覧
宇和島署 誤認逮捕の国賠請求
真犯人がいた誤認逮捕なのに、国家賠償を否定しました。
引用 出典:宇和島署誤認逮捕の国賠請求を棄却 松山地裁ー2006/01/19(木) 愛媛新聞 1999年、北宇和郡(現宇和島市)の会社員男性(56)が窃盗容疑で宇和島署に誤認逮捕され、松山地検宇和島支部が起訴した事件で、男性が国と県に慰謝料など計約1000万円を求めた国家賠償請求訴訟の判決が18日、松山地裁であった。沢野芳夫裁判長は「自白を強要したとは認められず、捜査に違法性はない」などとして請求を棄却した。原告側は判決を不服として控訴する方針。 以上愛媛新聞より引用 まったくの別人が真犯人であったことが、わかって無罪判決になった事件ですが、 もと刑事事件の起訴事実を、読んだだけで変な事件です。 1被告人は1998(平成10年)10月上旬ごろ、宇和島市内の知人女性方で、女性所有の普通貯金通帳1通(預金額51万6334円)を窃取した。 2 同年12月下旬ごろの午後7時ごろ、女性方で印鑑1本(2万0500円相当)を窃取した。 3 1999年(平成11年)1月8日午後零時14分ごろ、同市のえひめ南農協本所で普通貯金払戻金名下に現金50万円をだまし取った。 金を欲しい男が、10月下旬と12月下旬に通帳と印鑑を分けて盗むのがおかしいし、 盗んだのなら即払い戻しに行かないといけないのに、翌年に持ち越すのはさらにおかしいわけです。 こんな起訴状を作った検察官はどうかしてますね。 まさに、見込み捜査(被害女性の知人という見込み)・別件逮捕(印鑑1本の窃盗容疑で逮捕)という違法捜査杜撰捜査そのものです。 自白を強要してないというけど、それならなぜこんなバカバカしい事態が発生したのでしょうか? 捜査側が一生懸命してまちがったというならまだしも、単なる一丁上がり式に裏づけも取らず、不合理な自白そのままに捜査続行起訴したのは重大な過失でしょう。 刑事 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.01.19 Thu背信的悪意者につき最高裁判断
背信的悪意者について最高裁が新判断をしました。
引用 出典:「長年の占有認識なら所有権主張できず」・最高裁初判断ー2006年1月17日 日本経済新聞 ため池が土砂で埋まってできた土地を所有権未登記のまま長年占有してきた企業に対し、周辺の土地も含めて購入し、登記した自営業者が所有権を主張できるかが争われた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)であった。同小法廷は「長年占有している事実を認識していた場合には、登記しても所有権を主張できない」とする初判断を示した。 そのうえで「自営業者が占有継続を認識していたかどうかを確定させる必要がある」として、自営業者側の所有権を認めなかった2審・高松高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。 (以上 日本経済新聞より引用) この最高裁判所判決は、最近の主な最高裁判決に掲載されている 判例 平成18年1月17日 第三小法廷判決 平成17年(受)第144号 所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認請求事件 要旨:不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合 事案の概要をみると、高松高等裁判所では、登記した自営業者が敗訴し、占有していた企業が勝訴しました。最高裁判所は上告受理申立した自営業者の主張を容れて、高松高等裁判所に差し戻しています。 通路を占有しているが登記していない者よりも、後で買ったが登記した者のほうが強いわけです。 高松高裁は, 1、自営業者が,土地の購入時,企業が通路として使用していることを知っていた 2、これを通路として使用できないと公道へ出ることが困難となることも知っていた 3、自営業者が調査をすれば企業による時効取得を容易に知り得たはずだ として、自営業者を敗訴させました。 最高裁は、 自営業者が企業による多年にわたる占有継続の事実を認識していたことが必要だとしました。 「調査したらわかったはずだ」ではなしに、買うときに当然に「多年にわたる占有継続を知る」というのは稀でしょうから、やはり登記をしていない者は弱いということになりますね。 土地建物 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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