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「 事故 」 の記事一覧
スーパーでの転倒事故
引用
出典:スーパーの水たまりで転倒、350万払い和解 大阪高裁ー2008年5月2日産経新聞 店内の水たまりで足を滑らせて転倒、骨折したとして大阪市内の男性(61)が「関西スーパーマーケット」(兵庫県伊丹市)に約2600万円の損害賠償を求めた訴訟があり、店側が350万円を支払うことで大阪高裁(小田耕治裁判長)で和解したことが分かった。「和解による解決が相当」とする高裁の和解勧告に双方が応じたという。 同店などによると、男性は平成15年3月、大阪市西区の関西スーパー南堀江店で、食品売り場の床にあった直径数十センチの水たまりを踏み、右足を滑らせて転倒、左足の骨を折るなどした。 この日は雨が降っており、店側は当時治療費として約200万円を支払ったが、男性は「足に障害が残り、歩行が困難になった。仕事も辞めざるをえなくなった」として提訴した。 1審・大阪地裁は水たまりについて客の傘袋から落ちてできたものと認定。「店側の安全管理に落ち度があったとは認められない」と訴えを退けたため、男性側が控訴していた。 以上産経新聞より引用 スーパーなどの商業施設、駅などの交通機関、ホテル旅館などの集客施設での転倒事故は、結構多い。濡れていた床で滑って転倒したり、混み合って他人とぶつかって転倒したりなどなどである。転倒のする側の人は、高齢者が多く、ちょっとの衝撃と思っても、結果として大きな骨折になったり、後遺症が残ったりすることも多い。 どの施設も従業員が少ないので、事故を見ていたり、当時の状況を保存したりすることが困難で、施設側に安全管理に落ち度があったのか、それとも他の客の責任なのか(その客とはだれなのか)不明になるケースが多い。そうなると、被害者は被害回復を追及しようがなくなってしまう。 本件は、一審で責任否定されたものを二審で和解勧告したものだが、そういう集客施設での事故の特性から、一定の救済が必要と判断したものだろう。
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済 示談したあとで請求できるか
引用
出典:阪急バス 急発進で転倒女性と和解大阪地裁ー2008年2月19日産経新聞 バスに乗車しようとした際に急発進したため路上に転倒し、肩に痛みが残ったとして、兵庫県尼崎市の60代の女性が「阪急バス」(大阪府豊中市)と運転手を相手取り、約2700万円の損害賠償を求めた訴訟が、同社側が賠償金として約1350万円支払うことなどを条件に、大阪地裁(金地香枝裁判官)で和解した。 訴状によると、女性は平成13年6月、大阪府吹田市内の停留所で、同社の路線バスの昇降口ステップに足をかけたところ、急発進し、路上に転倒。首をねんざするなど約1週間のけがを負い、同社が100万円支払うことで示談が成立した。 しかし女性はその後も肩に痛みが残り、検査したところ、両肩の腱が断裂していることがわかった。このため同社に治療費などを求めたが折り合いが付かず、女性が昨年2月に提訴した。 同社側は、腱の断絶は事故から約3年経過していたことから「老齢化によるもの」と主張。これに対し、金地裁判官が「事故が原因とみるのが相当」として和解勧告したため、先月15日に和解が成立した。 以上 産経新聞から引用 事故後に100万円で示談してしまったあとで、肩の腱の断裂が判明したときに、さらに損害賠償請求できるのだろうか? 先の示談は、そのときにわかっていた傷害を前提にしたものだから、想定外の傷害が判明したときは、別個に請求できることになる。
テーマ:法律全般 - ジャンル:政治・経済 盲導犬の交通事故
引用
出典:盲導犬犠牲で損賠提訴ー2008年2月5日東京新聞 目の不自由なお年寄りをかばい、トラックにはねられて死んだ盲導犬を訓練・無償貸与していた財団法人「中部盲導犬協会」(名古屋市)が、高知県のトラック運転手と運送会社に対して計約540万円の損害賠償訴訟を名古屋地裁に起こしていたことが4日、分かった。以上 東京新聞より引用 犬は法律的には動産ということですから、同種の動産を再調達するのに必要な金額が賠償額になるでしょう。 盲導犬1頭を養成するのに、どのくらいの金額がかかるのかとインターネットで調べてみると、300万円という金額がでています。それだけ貴重な動産ということです。裁判になるというのは、加害者側の保険との関係でその辺の理解が共有できないということかもしれませんね。
テーマ:法律全般 - ジャンル:政治・経済 歩行者と歩行者の事故
交通事故というと
自動車と自動車 自動車と二輪車 自動車と歩行者 いろいろありますが、 歩行者と歩行者というのも、結構あるんですね。 僕が経験したケースにも、 スーパーで、子供が高齢者に衝突し、高齢者が転倒した事故 私鉄のエスカレーターで、中年男性が高齢男性の上によろけてきて、高齢男性が転倒した事故 などがあります。 引用 出典:歩行中の衝突で賠償命令ー2006年6月16日日刊スポーツ 91歳の女性が交差点を歩行中、25歳の女性とぶつかり転倒したため骨折し障害が残ったとして、相手の女性に2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大嶋洋志裁判官)は15日、約780万円の支払いを命じた。 大島裁判官は「健康な成人の歩行者は、高齢者や幼児、視覚障害者など『歩行弱者』との接触、衝突を回避する注意義務がある」と判断。若い女性について「そばをゆっくり直進していた原告に気付かず、振り返ろうと立ち止まったため衝突した」と認定した。 判決によると、2人は04年8月、人通りが多く、車がほとんど進入しない世田谷区の交差点中央付近で衝突。91歳の女性はあおむけに倒れて股(こ)関節近くを骨折し、歩行障害になった。 判決は、損害額として慰謝料や治療費のほか自宅改造費や家事の休業費を含め約1000万円を算定。事故の時、91歳の女性も若い女性に気付いていなかったとして損害額から3割を減額した。 以上日刊スポーツより引用 相手が高齢者の場合には、損害は高額になることが多いですね。 高額になった場合の問題点は加害者側の支払い能力です。 こういう場合にも保険があります。 日常生活で他人に損害を加えた場合にこれを補償する保険です。 事故 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.06.11 Sun自転車事故と保険
自転車が加害者、歩行者が被害者という交通事故はかなり多いです。
特に、自転車の運転手が若者、歩行者が高齢者というケースでは 頭部打撲による死亡や重大障害、大腿骨骨折による歩行障害や寝たきり という重大結果を招くことも少なくないです。 刑事事件では、重過失致死罪や重過失傷害罪に問われることになり、 民事事件では、数千万円の損害賠償を求められることになります。 引用 出典:増える自転車事故 重い賠償責任、保険で備えをー2006年06月08日産経新聞 子供からお年寄りまで手軽に乗ることができる自転車。利便性が高い一方で、事故も増えている。特に自転車が「加害者」となるような場合、刑事的な責任に問われたり、民事的にも損害賠償を請求されたりするケースもある。自転車にも事故による損害を補償する保険はあり、安全運転とともに、万が一の時のために備えたい。 以上産経新聞より引用 自動車事故の場合には、自動車保険で、補償できることになりますが、 自転車の場合には、まだまだ保険が広まっていません。 保険は必要ですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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