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「 教育・学校 」 の記事一覧
2008.04.24 Thu
教員の超勤100時間超 京都市に55万円の支払い命令
引用
出典:教員の超勤100時間超 京都市に55万円の支払い命令ー2008年4月23日産経新聞
違法な残業を行わせたうえ健康保持のための安全配慮義務を怠ったとして、京都市立小、中学校の教員ら9人が市に総額約3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。中村哲裁判長(異動のため辻本利雄裁判長が代読)は、残業そのものの違法性は認めなかったものの、残業が月100時間を超えた教員について「勤務が過重にならないよう管理する安全配慮義務を怠った」として、市に55万円の支払いを命じた。

 ほか8人の請求は棄却した。原告、被告とも控訴する。

 判決によると、原告側は授業の準備や部活動の指導などで月に約67〜108時間の超勤があったと指摘。「教職員の残業を原則禁止する給特法に違反する」と主張し、慰謝料や未払いの賃金の支払いを求めた。

 判決で中村裁判長は残業について「自発的、自主的な側面がみられる」として違法性は認めなかったが、「市は教員が心身の健康を損なうことがないよう、勤務時間を管理する義務がある」と指摘。残業が月100時間超と、原告で最長だった中学校教員(47)について「校長は時間外勤務が極めて長時間に及んでいたと認識、予見できたのに改善措置を取らなかった」として安全配慮義務違反を認定した。

以上産経新聞より引用

教員の残業が常態化し、校長もそれを知りながら放置していることについて、安全配慮義務違反の観点から、損害賠償を認めた判決は、初めてであり、評価できる。
しかし、月100時間というハードルを設けたのでは、教員は過労死するか裁判するかという究極の選択しかないことになり、不十分であろう。健康で安全な基準とすると、もっとハードルを下げるべきだろう。

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2008.04.22 Tue
国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)による合同専門家委員会(CEART)の調査団来日
引用
出典:教員評価:ILOとユネスコ、文科省など調査ー毎日新聞 2008年4月22日
国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)による合同専門家委員会(CEART)の委員2人が来日し、21日から、指導力不足教員の認定制度などについて文部科学省や教員団体などに対する調査を開始した。ILOが日本に調査団を派遣するのは65年以来2回目で、CEARTとしての現地調査は世界初。

 全日本教職員組合(全教)が02年、認定制度と新教員評価制度について「教員の不服申し立ての機会が十分でなく、ユネスコの特別政府間会議が66年に採択した『教員の地位に関する勧告』に違反する」などと申し立てたことを受けての調査。

 来日したのはブリティッシュ・コロンビア大サウダー・ビジネススクール(カナダ)のマーク・トンプソン名誉教授らで、21日は文科省初等中等教育企画課を訪れた。調査は28日まで続き、東京都、大阪府、香川県の教育委員会などにも聞き取りを行う。

以上毎日新聞より引用

CEARTとしての現地調査は世界初だそうですので、画期的な調査を期待したいですね

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2008.04.03 Thu
貝塚養護学校への転入 大阪高裁も受け入れ命じる
引用
出典:閉校方針の養護学校転入生、2審も受け入れ命じるー2008年04月03日朝日新聞
いじめで心身症が悪化するなどして不登校になったと訴える小学3年の男子児童(8)の母親が、大阪市立で唯一の病弱児向け支援校への転入を認めるよう求めた行政訴訟の抗告審で、大阪高裁(若林諒裁判長)が「男児はぜんそくの症状もあり、特別の指導や支援が必要」と判断して、男児の受け入れを「仮の義務付け」によって大阪市に命じた昨年8月の大阪地裁決定を支持し、市側の即時抗告を棄却する決定を3月28日付で出したことがわかった。

 大阪市立貝塚養護学校(大阪府貝塚市)は在校生の減少を理由に閉校の方針で、昨年4月から入学や転入を中止。男児は地裁決定後の同9月から同校に通っている

以上朝日新聞より引用

行政事件訴訟法の改正により、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができます(第37条の5第1項)

障がいをもつ子の保育所への入園義務付けや学校への入学義務付けに活用されています。

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2008.04.01 Tue
部活で記憶障害、賠償命令=高温多湿下の練習で熱中症
部活で記憶障害、賠償命令=高温多湿下の練習で熱中症−大分地裁ー2008年3月31日時事通信
バスケットボール部の練習後に熱中症で倒れ、記憶の一部を喪失したなどとして、私立明豊高校(大分県別府市)の女子生徒(18)と両親が、当時の監督と同校を経営する学校法人別府大学(同市)に約966万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大分地裁であった。一志泰滋裁判長は監督らの過失を認め、学校側に女子生徒に対する慰謝料など約360万円の支払いを命じた。
 裁判長は「気温38度、湿度80%の状況で長時間練習したことが熱中症の原因」と指摘。「(監督は)本来練習を控えるなど注意義務があったが、普段と同様の練習をさせ、水分を取り過ぎないよう厳しく指導した。注意義務を尽くさなかったと言わざるを得ない」とした。

以上時事通信より引用

「気温38度、湿度80%」という状況では、運動禁止が原則ですから、重大な過失があります。スポーツ科学について、知識がない指導者が多すぎます。

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2008.03.13 Thu
長時間勤務解消 教師の訴え棄却
引用
出典:長時間勤務解消 教師の訴え棄却ー2008年3月14日 読売新聞
川口市立小、中学校に勤務する教員3人が、長時間の時間外勤務の解消などを求めた措置要求を退けたのは不当だとして、県人事委員会を相手取り、判定の取り消しを求めた訴訟の判決が13日、さいたま地裁であった。遠山広直裁判長は「判定に事実誤認や違法はない」として訴えを棄却した。

 判決などによると、3人は県人事委に対し、時間外勤務の解消などを求め、地方公務員法に基づく措置要求をしたが、同委は2006年3月、「時間外勤務が意に反してしなくてはならない状況があったとは言えない」などとして認めなかった。
 
以上読売新聞より引用


措置要求に対する不服申し立てとしては、
地方裁判所に、人事委員会(公平委員会)の判定を取り消すように裁判を起こすことになる
判定の基礎となる事実に誤りがあったり、判定の内容に裁量の逸脱があれば、取り消すことになるが、結構 門は狭い。

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