| 大阪市北区西天満にある関西合同法律事務所 弁護士歴22年井上直行のBlog エッセイならぬdessay です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事務所随想 | 弁護士つれづれ | 裁判所周辺の四季 | 裁判 | 憲法 | 教育・学校 | 土地建物 | 事故 | 労働 | セクハラ・パワハラ | 家族 | 離婚 | 遺言 | 商事 | カードサラ金借金 | 消費生活 | 環境 | 被害者 | 刑事 | 未分類 | チャングム | 落語・漫才 | 書評 | 西国三十三所 | |
▼ 弁護士井上直行です
▼ 憲法9条を守ろう
▼ 最近の記事です
▼ テーマ別です
▼ コメントありがとう
▼ トラックバックおおきに
▼ カレンダー
▼ 月別 記事一覧
▼
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪2008.06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2008.08≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 全国弁護士ブログ1
▼ 全国弁護士ブログ2
▼ リンクです
▼ Blog内を検索できます
▼ ブロとも申請フォーム
|
「 裁判 」 の記事一覧
2008.07.04 Fri
正露丸
引用 出典:大幸薬品の敗訴確定=正露丸販売差し止め訴訟−最高裁ー2008年7月4日時事通信 胃腸薬「正露丸」を販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が「イヅミ正露丸」販売元の和泉薬品工業(和泉市)に販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品側の上告を受理しない決定をした。「正露丸の名前は一般的名称として認識されている」とした一、二審判決が確定した。 一審大阪地裁は、商品名の上に大幸側がラッパ、和泉側がひょうたんの図柄を表示しており識別は可能だとして、請求を棄却。二審大阪高裁もこれを支持していた。 以上時事通信より引用 もとは「征露丸」だから一般名称でしょうね
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済 筆跡鑑定
引用
出典:高山市議の怪文書訴訟:藤江市議が逆転敗訴ー毎日新聞 2008年6月12日 複数の男性と関係したとのうそを怪文書に実名で書かれたとして、高山市の藤江久子市議(55)が松本紀史(きし)市議(64)を相手取り、慰謝料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が11日、名古屋高裁であった。西島幸夫裁判長は「松本市議が文書を作成、送付したとは認められない」として、松本市議に慰謝料の支払いを命じた岐阜地裁高山支部の1審判決を取り消し、藤江市議の請求を棄却した。 怪文書は05年2月、高山市と9町村との合併に伴う増員選挙の際、当選した9市議に届けられた。1審判決は「筆跡鑑定の結果などを総合的に判断すると、松本市議が議会会派での多数派工作として文書を作成したと認めるのが相当」と、慰謝料50万円の支払いを命じた。 だが西島裁判長は「筆跡鑑定は鑑定者の主観に左右されやすく、決定的な認定根拠となり得ない」と指摘。「松本市議が多数派工作をしなければならない理由はない」と判断した 以上毎日新聞より引用 筆跡鑑定を信用するか信用しないかで、地裁判決と高裁判決の結論が逆転したようです。 私の経験でも、筆跡鑑定というのは、鑑定者によって、まったく逆の鑑定をされたことがあります。その意味では、高裁判決の方が常識的な判断でしょうね。
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済 コカ・コーラ
知財高裁、コカ・コーラの瓶に立体商標認定 容器で国内初ー2008年5月29日日経新聞 コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体がブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。 以上日経新聞より引用 1957年の販売開始以来、50年間一貫して同じ形状というのはすごいかなぁ
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済 消滅時効
消滅時効とは、権利を行使しないままに一定の期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうという制度です。
裁判で、消滅時効が問題となるケースはいくつかあります。 1、起算点といっていつから時効が開始するのかについて 争いがある場合 2、時効は、権利の種類によって、期間が違うので、 何年の時効と考えるか争いがある場合 3、中断といって、時効期間を延ばす方法があるので、 その中断があったと見るか否か争いがある場合 4、時効を援用することが信義に反するといえるような場合 などです。 4は、実体的な審理を要するでしょうが、 1〜3は、過去の判例が集積されていますし、 要は日数の数え方によりますので、 裁判の早い段階で決着が着くことが多いです。 引用 出典:「1日遅れで時効でした」棄却判決 気づかず審理 ー2006年5月27日 読売新聞 夫が認知症を発症後に死亡したのは病院での投薬が原因などとして、愛知県春日井市の女性(75)が名古屋市中区の医療法人を相手に、約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁であり、内田計一裁判長は「時効で請求の権利はなくなっている」として訴えを棄却した。提訴から4年以上経過し、和解協議もしていたが、女性には結審後の今年4月、同地裁から「訴状の受け付けは提訴期限の1日後だった」と連絡があったことから、女性の弁護士は「裁判所は判決を書く時点で初めて時効に気づいたのでは」と指摘している。 判決によると、時効は病院での診療が終わった1991年8月から10年後の2001年8月で成立する。 女性は2002年1月に提訴し、裁判では「01年7月に内容証明郵便で賠償を求めているので、この時点で時効は中断している」と主張。これに対し、判決は「民法上、賠償を求めてから6か月以内に提訴しなければ中断しない。提訴したのは6か月を1日超えていた」として退けた。女性は「もっと早く判断してほしかった」と話している。 以上読売新聞より引用 原告代理人弁護士も、裁判官もあまりにお粗末過ぎます。 原告本人さんに気の毒です。 弁護士が、内容証明郵便を出す段階から受任していたとしたら 弁護過誤ですから、損害賠償義務があるでしょうね。 裁判 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.05.03 Wed日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Template by まるぼろらいと / ホームページ
アフィリエイト レンタルサーバー 1GB!FC2ブログ(blog) Copyright ©井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||