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「 環境 」 の記事一覧
| HOME | マンション上階からの足音
引用
出典:マンション上階に住む幼児の足音は騒音、36万支払い命令ー2007年10月3日 読売新聞 マンションの上の階に住む幼児の騒ぐ音がうるさく、精神的苦痛を受けたとして、東京都内の男性が、幼児の父親に240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。 中村也寸志裁判官は「幼児の騒ぐ音は我慢できる限度を超えていた」として、36万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は東京都板橋区のマンション1階に住んでいたが、2004年4月ごろに幼児の家族が2階に引っ越してきて以降、幼児が室内を走り回ったり跳びはねたりする音に悩まされるようになった。抗議をしても、幼児の父親は「文句があるなら建物に言ってくれ」などと取り合わなかったため、男性は騒音計などで音を測り、提訴。幼児の家族は05年11月に転居した。 判決は、「騒音の程度は50〜60デシベルとかなり大きく、深夜に及ぶこともあった。被告は子どもをしつけるなど住み方を工夫し、誠意ある対応をするべきだった」と述べた。 マンションにおける生活騒音の相談は多いです。 子どものいる世帯とそうでない世帯、生活時間帯が深夜に及ぶ世帯とそうでない世帯、床・壁の構造上の問題などいろいろな要素が絡むことが多いです。 また騒音の受け取り方にも個人差がかなりあるので、騒音の大きさを記録することも大切ですし、たいへんです。 どっちかが引っ越しておしまいというケースも多いので、裁判にまで発展し、判決が新聞に載るのは珍しいですね。 環境 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.04.26 Wed犬おばさん
騒音おばさんやゴミおじさんが話題になっていますが、
これは犬おばさんなのでしょうか? 「女性弁護士」という肩書が引っかかりますね。 引用 出典:狂犬病注射せず弁護士書類送検 「押収した犬返すな」ー2006年4月26日 読売新聞 奈良市東登美ヶ丘の女性弁護士(70)が飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなかったとして狂犬病予防法違反容疑などで書類送検された事件で、女性が住む東登美ヶ丘1丁目自治会(古川充伸会長)は25日、地検に対し、「また犬が繁殖し、汚物の悪臭などが心配だ」として、奈良西署などが押収した犬を女性に返還しないよう求める要望書を提出した。住民らは女性を相手に損害賠償請求訴訟を起こすことも検討中という。 以上読売新聞より引用 押収された犬はどうなるんでしょうか? 犬の登録をしていなかった・狂犬病予防注射を受けていなかったという容疑(刑罰は3万円以下の罰金)でしょうから、犬自体を留置しておく必要はないでしょうね。 しかも、犬は生き物ですから留置しておくのも大変でしょう。 刑事訴訟法第123条 「押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。 2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。」 基本的には、所有者が所有権を放棄しない限り、返すしかないでしょう。 ほかに方法はないんでしょうか? 狂犬病予防法第6条 「1 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 7 予防員は、第1項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。 9 第7項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。」 狂犬病予防法で、登録してない犬を捕まえることができますが、 所有者がわかれば、引き取るよう通知することになり、 引き取らない場合にのみ処分できます。 環境 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2006.03.05 Sun“騒音おばさんの町”の条例
“騒音おばさんの町”なんていう固有名詞があるのでしょうか?
検索してみると、検察官が刑事事件の論告で「“騒音おばさんの町”として平群町の悪評を広めた」とまで述べたようです。 その奈良県平群町は、騒音防止条例を制定するそうです。 引用 出典:騒音防止の条例案、奈良・平群町が7日提出ー2006年3月5日 読売新聞 「引っ越し、引っ越し」と女性が大声で叫んだり、ラジカセを大音量でかけるなどして、隣人に頭痛などの被害を与える事件が起きた奈良県平群町は7日、騒音防止を目的にした条例案を町議会に提出する。事件発生当時、法的根拠がなかったために的確な対応ができなかったことを反省、ワイドショーなどで全国に広まった“騒音おばさんの町”の汚名返上を誓う。一町民の迷惑行為で条例まで制定するのは珍しいケースという。 以上読売新聞より引用 ラジカセなどの生活騒音も「騒音」には違いないので、これを規制することは可能でしょう。 条例があれば、音量を測ることも、立ち入りを求めることも可能になり、一定の抑止力にはなるでしょう。 罰則はあるのかというと、 「罰則は顧問弁護士からの助言を受け見送った。」らしいです。 定めるにしても、せいぜい何万円かの罰金を科す程度しかできませんし、逆に2万人の人口で1人の騒音おばさんがいたという事実を基礎にして罰則まで付ける必要があるのかという条例の合理性を問われる可能性もあるでしょう。 所有地内に、ごみ所有物を集積する“ごみおじさん”と同じ難しさがありますね。 環境 Comment(0) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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