自動継続定期預金については、最高裁判所で預金者側に立った判例が続いて出されています。
引用
最高裁ウォッチャーHPより
平成11年(受)第320号平成13年3月16日第二小法廷判決 不当利得金返還請求事件自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行がされても,同特約に基づく自動継続の効果は妨げられない
引用
最高裁判所判例検索システムより
平成17(受)844号平成19年04月24日第三小法廷判決預金払戻請求事件 自動継続定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する
履行利益と信頼利益
損害賠償を求める場合に、
求めうる損害というのは相当因果関係のある損害に限られます。
引用
出典:住友信、旧UFJ統合訴訟で控訴・100億円に請求減額ー2006年2月25日日本経済新聞
住友信託銀行は24日、旧UFJホールディングス(現三菱UFJフィナンシャル・グループ)と傘下2行に対して、信託部門を経営統合する基本合意を一方的に撤回され損害を受けたとして1000億円の損害賠償を求めた訴訟に関し、請求を棄却した東京地裁の判決を不服として請求額を100億円に減らし東京高等裁判所に同日付で控訴したと発表した。
以上日本経済新聞より引用 住友信託銀行は、
経営統合できたはずだったとして
得られたであろう利益として内金1000億円を請求しましたが、
第1審では統合合意をするまでの段階に至っていなかったとして、
全面敗訴しました。
第2審では、
統合合意できるであろうと信じて交渉ないし準備にかかった費用・裏切られたことによる損害として100億円を請求しています。
もし履行利益が1000億円だとしたら、信頼利益は1%くらいつまり10億円くらいかもしれませんね。
ただそれでは、最初の訴額からあまりにかけ離れるし、10億円なら相手が直ちに和解に応じる可能性もあるでしょうから、
100億円と算出したのでしょうか。
いずれにしても、第2審は和解解決になるのではないでしょうか。