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「 離婚 」 の記事一覧
2006.04.19 Wed
親権者(韓国法)
弁護士といっても、法律をなんでも知ってるわけではないので、
突然聞かれて即答えるのは難しいです

法律相談で、いきなり
「離婚したとき、子どもの親権者はどちらがなるんでしょうか?」

これだけなら簡単なので、
なんでそんなことを尋ねるのか聞いてみると
子どもも両親も韓国籍だということです。

韓国の法律ではどうなっているか?

これは即答できるだけの蓄えがありません。
調べてみますので、しばらくお待ちください。

旧民法909条5項では
「父母が離婚するとき又は父の死後母が実家に復籍又は再婚したときは、その母は前婚姻中に出生した子の親権者になることができない。」
と規定していた。
家父長制から父本位親権制度を採用していたのです。

相談者は、これを知っていたか伝え聞いていたので
わざわざ弁護士に相談にきたようです。

1990年の法改正で、
「婚姻外の子が認知された場合及び父母が離婚した場合は、父母の協議で親権を行使する者を定め、
協議することができず、又は協議が成立しない場合は、当事者の請求により家庭裁判所がこれを定める。
親権者を変更する必要がある場合もまた同様である。」
と母の排除をやめて、平等にしました。

そうすると、結局は、子の福利のためどちらに親権を認めるのが妥当かという判断になります。

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2006.01.16 Mon
離婚復氏 婚氏続称
あべの総合法律事務所ニュース「いずみ」最新号をいただいました。
ここに、佐藤真奈美弁護士の法律相談コーナーが掲載されていました

離婚した場合の氏はどうなるかーあべの総合法律事務所ニュース「いずみ」19号 佐藤真奈美弁護士

以前、離婚裁判が地方裁判所の管轄(平成16年4月1日から家庭裁判所の管轄になってます)だったころ、
裁判上の和解で、協議離婚届を作成して、市役所に届け出て離婚する方式をとっていました。原告代理人と被告代理人が離婚届出用紙に「証人」として署名押印するのが慣行のようになっていました。僕も何度か証人として署名した経験があります。

あるとき依頼者の女性が、離婚復氏するか、婚氏続称するか、悩みました。

「急に旧姓に戻るのは職場の関係で嫌や」
「けど婚氏(夫の氏)を使うのはむしずが走る」

「一旦 婚氏を続称する届出を出して、
1〜2年経ったら、旧姓に戻れないかな」
と言います。

「そんな例を聞いたことがある」とまで言います。

最初なんのことかわかりませんでした。
ありえない話だからです。

戸籍法第107条1項とは
 「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」です。

離婚当初は職場の都合で婚氏を続称したが、
1〜2年経ってやっぱり虫唾が走るから旧姓に戻りたいという理由は、
「やむを得ない事由」にはあたりにくいでしょう。

続称届出を出すのは、戻れないという覚悟の上でするしかないようです。

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