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井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
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「 セクハラ・パワハラ 」 の記事一覧
従業員へのパワハラ 鳥取三洋電機に300万円命令
引用
出典:従業員へのパワハラ 鳥取三洋などに300万円命令ー日本海新聞2008年4月1日 ののしられたり通常とは異なる業務をさせられて精神的苦痛を受けたとして、鳥取三洋電機(鳥取市)の女性従業員(50)が同社と当時の上司、人事担当者に慰謝料800万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が31日、鳥取地裁であり、亀井宏寿裁判官は「従業員の地位を脅かす嫌がらせ(パワーハラスメント)があった」と認め、同社などに300万円の支払いを命じた。 判決によると、人事担当者は2006年6月16日、「不用意な言動は一切しないでくれ。分かっているのかって聞いているだろ」などと女性をののしった。同年7月3日には上司が、自己研さんとして社内規定を精読するよう指示し、同月11日に女性を清掃業者に出向させた。 亀井裁判官は「人事担当者が出向先の担当者に対し女性の評価を低く査定するよう求め、その査定を受けて給料を一方的に減額したことを正当化しており、組織的な嫌がらせといえる」と指摘した。 以上日本海新聞より引用 判決によると、嫌がらせを繰返しかつエスカレートしており、典型的なパワーハラスメントといえるでしょうね
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済 パワハラと弁護士
引用
出典:女性をパワハラ解雇の弁護士敗訴ー読売新聞 大分県弁護士会所属の河野聡弁護士が取締役を務める不動産管理会社(大分市)を2006年9月に解雇された事務員の女性(45)(同)が、同社を相手取り、解雇の無効と慰謝料200万円などの支払いを求めた訴訟の判決が25日、大分地裁であった。 神野泰一裁判官は、解雇通知に至る過程で河野弁護士が女性をどなりつけるなどしたのはパワーハラスメントにあたるとして、解雇を無効とし、慰謝料50万円と、07年2月から判決が確定するまでの給与(月額23万5000円)の支払いを命じた。 判決によると、女性は03年7月入社。受け付け業務などを担当したが、06年9月、業務への不満を再三述べたことなどを理由に解雇された。その際、河野弁護士は女性を執務室に呼んでどなりつけたほか、「人間的にも人格的にも問題がある」「明日から出勤しなくても結構。就職活動をしてください」などと述べ、一方的に話を打ち切って女性を退席させた。女性は不眠に苦しむようになり、医療機関を受診した。 以上 2008年1月25日 読売新聞より引用 事実関係はわかりませんが、弁護士が設立した自分の事務所の建物を管理したり自分の事務所に事務員を派遣したりする会社における労働事件のようです。 弁護士が直接雇用していても、間接的な雇用になっていても、弁護士事務所の事務員という職場は、従業員が少人数で、雇用主がワンマンで、労働基準が守られていないところがあるようです。 法律事務所の事務員の労働組合には、弁護士にセクハラされたとか、残業手当を払ってくれないとか、生理休暇が取れないとかいう相談が結構来ているようです。
テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済 週刊ポスト2007年6月22日号
週刊ポストの記者から電話取材を受けました。
週刊ポスト2007年6月22日号をみてみると、 「自衛隊のセクハラ」で21歳女性空士長が国を訴えた!という2ページの記事の中に、 セクハラ・パワハラ問題に詳しい、井上直行弁護士はこう指摘する。 「米軍は、隊員の人権を守る教育を厳しく行っています。自衛隊も米軍並み、民間企業並みに人権意識を高めないと、今回と似たような事件が繰り返される恐れがあります」 と書いてます。 30分ほど話したのがこういう感じになるんですね。 セクハラ・パワハラ Comment(1) TrackBack(0) Top↑ 2007.06.06 Wedセクハラ弁護士
引用
出典:研修中の女性にわいせつ行為、弁護士を除名…大阪 2007年6月6日 読売新聞 研修中の女性にわいせつ行為をし、捏造(ねつぞう)した陳述書を提出したとして、大阪弁護士会は5日、所属する西垣泰三弁護士(54)を除名処分とした。西垣弁護士は否認しているという。 同弁護士会によると、西垣弁護士は2004年9月、事務所で研修中の20歳代の女性をドライブに誘い、兵庫県内の駐車場に止めた車の中で女性にキスするなどしたうえ、ホテルに連れ込んで衣服を脱がせた。女性はドライブ中、シャンパンを飲まされ、酔って意識を失っていたという。 以上 読売新聞より引用 昨年1年間で5名の逮捕者を出した大阪弁護士会が、今度は「わいせつ弁護士」を除名したという。止まることを知らない不祥事続きである。 西垣弁護士を巡っては、1998年にも別の女性からセクハラの被害相談があったが、大阪弁護士会は事実が確認できないとして処分はしていなかったというから弁護士会の自浄作用もないに等しい。 セクハラ・パワハラ Comment(1) TrackBack(0) Top↑ 2006.05.24 Wedパワーハラスメント
事務員:センセェ 読売新聞の記者の方から
把和原さんのこと 聞きたいって電話入ってます 井上:把和原さんってだれやねん まあええわ 繋いで 記者:井上先生ですか 読売新聞松江支局の○○です 井上:初めまして 記者:はじめまして ブログを拝見したんですが、パワハラのことお尋ねしたいんです 井上:把和原さんじゃなくてパワーハラスメントのことですか 記者:明日5月25日松江地裁で判決あるです 先生のコメントをいただきたいんです 井上:コメントって言っても・・ 事件もわからんし 記者:訴状をお送りしようと思ったんですが、明日のことでして 井上:原告は男性ですか 記者:女性です 井上:それなら上司は女性ですか 記者:上司は男性です 井上:それなら、パワーハラスメントの側面より セクシャルハラスメントの側面が強いんじゃないかね 記者:訴状ではパワーハラスメントを訴えていますし、 私は勝つと踏んでいるんですが 井上:裁判官とすれば、セクシャルハラスメントの方が判決を書き易い でしょう。 パワーハラスメントの場合には、実はいじめであっても 部下が能力に劣るとか、上司として指導をしたのだとか 抗弁が出やすし、認定は簡単ではない傾向にあるでしょう 記者:パワーハラスメントを認定した事例が少ないようですが、 明日の判決が認定したら社会的意義はあるでしょうか 井上:判決で新聞に出るのは少ないですね 社会的意義は高いと思いますよ 記者:先生のコメント書いてもいいですか 井上:僕の名前なんかだれも知りませんよ 山陰法科大学院の労働法の教授のコメントをもらった方が いいんじゃないですか 記者:お願いします 井上:判決がパワーハラスメントを認定して勝つんだったら いいですよ さて、松江地裁の判決はどうなったんだろうか? 引用 出典:部下への「商売女」発言で11万賠償命令ー日刊スポーツ2006年5月25日 松江市のくにびき農協の女性職員(37)が、上司の嫌がらせで休職に追い込まれたとして、上司と農協に2150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松江地裁は25日、「帰宅の遅れを注意した『夜の商売女』との発言は不穏当」として上司らに11万円の支払いを命じた。 太田雅也裁判官は判決理由で「発言は女性としての人格をおとしめるもので、社会通念上許されない」と述べた。その上で、女性が受けた精神的苦痛の慰謝料額は10万円が相当だとした。 女性は、上司の地位を利用した私生活や服装に干渉するなどのさまざまなパワーハラスメントでうつ病になったと主張していた。しかし、太田裁判官は「上司と部下の日常的なコミュニケーションにとどまる」などとして健康被害との因果関係を否定し、請求の大半は退けた。 判決によると、上司は01年6月、営業活動で帰宅が遅くなった女性に「夜の商売女みたいだな、早く帰れ」などと言った。 以上日刊スポーツより引用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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