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2010.02.08 Mon
カワヅザクラ二分咲き
カワヅザクラ二分咲きに 2010年2月7日 読売新聞
静岡県河津町で6日、「河津桜まつり」が始まった。
 早咲きで知られるカワヅザクラの見所・河津川沿いではすでに二分咲きとなり、観光客の目を楽しませている。
 この日は冬型の気圧配置と強い寒気の影響で、同町周辺でも気温が上がらない状態。それでも大勢の観光客が厚手の防寒着を着込んで、一足早い春を感じていた。カワヅザクラは河津町に原木がある桜の品種。町内に計約8000本が植えられ、2月中旬頃に満開になるという。


もう桜が咲いたそうです
春は近いのでしょうね

裁判所周辺の四季    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2010.02.05 Fri
日弁連会長決まらず
日弁連会長決まらず 史上初の再投票に 2010年2月5日産経新聞
 日本弁護士連合会(日弁連)の次期会長選は5日、投開票が行われ、多重債務や貧困問題に取り組む宇都宮健児氏(63)=東京弁護士会=と、日弁連前副会長の山本剛嗣氏(66)=同=の両候補がいずれも、日弁連の会則に定められた当選の要件を満たさなかったため、当選者が決まらず、後日、再投票が行われることになった。日弁連の会長選が再投票となるのは初めて。
 今回の会長選は、宮崎誠会長の任期満了に伴って行われた。5日の仮集計では、山本氏が9525票を獲得し、宇都宮氏の8555票を上回った。しかし、宇都宮氏は全国52弁護士会のうち、42会で山本氏を上回る得票を得た。
 日弁連の会則によると、会長は全弁護士の投票で選ばれるが、当選するためには、最多得票を獲得した上で、全国の弁護士会の3分の1以上にあたる18会で最多票を得る必要がある。


大都市と地方とで弁護士の意識におおきな隔たりがあり、埋めがたいということでしょうか。
今回の投票率は63.88%だそうです。やり直し投票でも投票率が上がらないなら、またまた当選者なしになる可能性もありますね

弁護士つれづれ    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2009.12.04 Fri
落ち葉の季節
1

大阪地方裁判所の構内に、落ち葉がいっぱいの季節になりました。
証人尋問が終わって拾った落ち葉2枚です。

テーマ:思ったこと・感じたこと - ジャンル:日記
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2009.11.04 Wed
坂本弁護士一家殺害事件20年
引用
出典:坂本弁護士一家殺害事件20年
オウム真理教による坂本堤弁護士=当時(33)=一家殺害事件から4日で20年。母さちよさん(77)と同僚だった弁護士らが3日、神奈川県鎌倉市の寺にある一家の墓を訪れ、静かに冥福を祈った。
 さちよさんはつえを突きながら、参列者一人一人に頭を下げていた。関係者によると、最近はコーラスなどの活動にも参加し、元気に暮らしているという。
 教団幹部の逮捕まで坂本弁護士の救援活動に尽力した木村晋介弁護士(64)は墓前で1分近く手を合わせた。
 木村弁護士は「事件が契機となり、弁護士を業務妨害から守るよう世の中の意識を変え、犯罪被害者対策も前進させた。坂本(弁護士)の残したものは極めて大きい。今、改めて『申し訳ない』という気持ちだ」と言葉を詰まらせた。


坂本堤弁護士とは、大阪と横浜と離れていたが、司法修習が一期違いで、年齢的にも同世代だったので、障がい者の権利問題で、学習会を開いたり、意見交換したりしていた。
当初不可思議な「失踪事件」として扱われ
その後に一家救出運動があったので、20年が過ぎたとはとても思えない。
龍彦ちゃんが生きていたら21歳になるのだろう。
無念だ。

テーマ:本日のニュースより - ジャンル:政治・経済
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2009.10.31 Sat
弁護士の説明義務
引用
出典:説明義務違反、元公設弁護士に賠償命令ー2009年10月31日 南日本新聞
奄美ひまわり基金法律事務所の初代所長高橋広篤弁護士が手がけた多重債務処理をめぐり、奄美市の40代女性が債務処理を放置され精神的苦痛を受けたなどとして、220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月30日、鹿児島地裁名瀬支部であった。
中島基至裁判官は、依頼者への説明義務違反を認め、高橋弁護士に158万円の支払いを命じた。
中島裁判官は判決言い渡しの最後で「すべての依頼者はそれぞれの人生に救いを求めて弁護士に債務整理を委任している」としたうえで、「委任事務を完全に終了させていない依頼者と誠実に向き合い、公設事務所の弁護士としての公的責務を果たし、信頼回復に真摯(しんし)に取り組むよう付言する」と異例の言及をした。判決理由で中島裁判官は、説明義務違反について、高橋弁護士が原告女性の代理人を辞任する際、辞任通知の的確な送付をしていないことや、辞任による不利益を一切説明していないことなどを認め、「弁護士としては著しく不適切」とした。
 一方、受任時の説明義務について、「高圧的な態度で原告の意向を一切考慮しなかったことなど不適切なところもある」としながら、「弁護士費用などについて一応の説明をしている」とし原告の主張を退けた。


医師の説明義務違反に基づく損害賠償請求認容判決はたくさんありますが、
弁護士の説明義務違反により損害賠償認容の判決まで出されたのは少ないでしょうね。
受任時の説明(事案からみた処理方針、今後の見込み、弁護士費用)とともに
辞任時の説明(辞任の理由、辞任による不利益)も必要で、
判決では、辞任時の説明をしていないという認定です。
弁護士の反論は連絡が取れなかったということですが、これは有効な反論にはならないようですね。

テーマ:政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル:政治・経済
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