大阪市北区にある関西合同法律事務所 弁護士歴26年井上直行のBlog エッセイならぬdessay です
法律事務所随想 | 弁護士つれづれ | 裁判所周辺の四季 | 裁判 | 憲法 | 教育・学校 | 土地建物 | 事故 | 労働 | セクハラ・パワハラ | 家族 | 離婚 | 遺言 | 商事 | カードサラ金借金 | 消費生活 | 環境 | 被害者 | 刑事 | 未分類 | チャングム | 落語・漫才 | 書評 | 西国三十三所 | 
弁護士井上直行です

弁護士歴26年です
kan
関西合同法律事務所

最近の記事です
弁護士ブログ東北北海道
ブログパーツさがす☆ブログパーツ助っ人!
弁護士ブログ東日本
ブログパーツさがす☆ブログパーツ助っ人!
フリーエリア
井上直行 弁護士ブログ  関西合同法律事務所 デッセイ
≪2012.04  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  2012.06≫
弁護士ブログ大阪
ブログパーツさがす☆ブログパーツ助っ人!
弁護士ブログ近畿
ブログパーツさがす☆ブログパーツ助っ人!
弁護士ブログ西日本
ブログパーツさがす☆ブログパーツ助っ人!
リンクです
Blog内を検索できます
2012.05.17 Thu
リース料支払い義務なし HP未完成で大阪地裁判決
引用
出典:ホームページ作成の契約不履行 落ち度認定 大阪地裁ー2012年5月17日朝日新聞
ホームページ(HP)の代行作成を業者に約束され、コンピューターソフトのリース契約を結んだのに作られなかったとして、大阪府内の女性らが、業者と提携するリース会社を相手取り、契約無効などを求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。谷有恒(たに・ゆうこう)裁判官(長丈博裁判官代読)は「リースは名目にすぎず、契約は不適切」と判断。未払いリース料の支払い義務はない、と結論づけた。

 リース事業協会(事務局・東京)によると、2010年度には同種の事案で全国から約650件の苦情が寄せられており、弁護団は「被害救済への一歩となる判決だ」と評価している。

 被告は「三井住友ファイナンス&リース」(東京)。判決によると女性は2008年夏、業者に、自ら営む文化教室のHP作りを依頼。業者を通じ、同社とHP作成ソフトを約142万円でリースする契約を結んだ。だが、HPを作らないまま業者は事実上倒産。谷裁判官は契約内容を十分に調べなかったリース会社に落ち度があると認めた

以上朝日新聞より引用

電話機リースやコピー複合機リースと同じで、中小零細事業者に対し、不要不急で不確実なサービスを売りつける(リースつける)という商法ですね

テーマ:本日のニュースより - ジャンル:政治・経済
法律事務所随想    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2012.04.17 Tue
「バス運転手の障害に配慮を」仮処分決定
引用
出典:神戸地裁が障害配慮の勤務シフト命じる−2012年4月16日日刊スポーツ
阪神バス(兵庫県尼崎市)に勤務する障害のある男性運転手(43)が、障害に配慮した勤務シフトを打ち切らないよう仮処分申請し、神戸地裁尼崎支部(揖斐潔裁判長)が運転手の申し立てを認める決定をしていたことが16日、代理人弁護士への取材で分かった。決定は9日付。

 決定書は、男性の勤務を正午以降とすること、前日の勤務と翌日の勤務を14時間空けることなどを命じている。

 男性は1997年に受けた手術の後遺症で自由に排せつができない障害がある。午前を強制的な排せつの時間に充てるため、午後遅い時間からの勤務シフトに固定することを認められていたが、2011年1月から配慮がなくなり、男性は欠勤が相次いだ。

 運転手はシフト継続の仮処分を同支部に申請、昨年8月の暫定的和解でシフトの配慮が認められたが、ことし3月末までの期限付きだったため、永続的な配慮を求め昨年8月に提訴、ことし2月に仮処分も申請した。

以上 日刊スポーツより

障碍者雇用において、その障碍に応じた配慮することにより、他の労働者と同様の労働を提供できるのならば、雇用主はその配慮をすべきである。
バスの運転手において、中核となる労務は運転それ自体であるから、シフトを変更するという配慮で、同様の労務を提供できるのであれば、雇用主は、障碍に応じたシフト変更をすべきであろう。

テーマ:本日のニュースより - ジャンル:政治・経済
労働    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2012.03.21 Wed
春一番吹かずとも
引用
出典:春一番吹かず
春分の日の20日までに、近畿地方で「春一番」が観測されなかったことが大阪管区気象台への取材でわかった。「観測なし」は2年連続で平成に入ってからは10回目。
以上 産経新聞より

春一番吹かなかったようですが、
気温はどんどん上昇し、すっかり春めきました
高知県では、桜が開花したそうです

裁判所周辺の四季    Comment(0)   TrackBack(1)   Top↑

2012.02.21 Tue
家裁が過失
引用
出典:後見人横領 家裁に過失 国へ賠償命令
交通事故で脳に障害を負った広島県福山市の男性(55)が、成年後見人のめい(42)に預金を横領されたのは広島家裁福山支部による監督などに問題があったとして、国に約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、広島高裁であった。

 宇田川基裁判長は、めいには知的障害があり、横領の発覚後、同支部がめいを適切に監督するのを怠ったとして、請求を棄却した1審・広島地裁福山支部の判決を変更し、国に231万円の支払いを命じた。成年後見人による不正行為は相次いでいるが、後見人の監督責任をめぐり、家裁の過失が認められるのは異例。

 控訴審判決によると、めいは2003年12月、交通事故で寝たきりになっていた男性の財産を管理する後見人になることを家裁福山支部に申し立て、04年3月に選任された。

 宇田川裁判長は、同支部の家事審判官が、横領が発覚した06年3月以降も、キャッシュカードなどをめいに所持させたままで横領の防止措置を取らなかったとし、その間に男性の預金から231万円が引き出されており、「家事審判官の過失は明らか」とした。

 めいは05年2月〜06年8月に男性の預金から約3800万円を着服したとして、09年に業務上横領罪で懲役1年8月の実刑判決が確定している。

 知的障害のあるめいを後見人に選任した点について、宇田川裁判長は、横領事件で刑事責任能力が認められたことなどから、「訴訟の判断に直接影響を及ぼす事情にはならない」とした

以上 2012年2月21日 読売新聞 より引用

成年後見人を選任して監督するのは、家庭裁判所であるけれども
適正に監督するだけの人的態勢をまったく整えていない
家裁の過失が認められるのは異例だけれども、氷山の一角にすぎない

テーマ:本日のニュースより - ジャンル:政治・経済
家族    Comment(0)   TrackBack(1)   Top↑

2012.02.07 Tue
債権回収営業許可
勝手に他人の特定金融債権を回収・管理することを業として営むことはできません。業務を行うについては、債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて、法務大臣の許可が必要です。この許可なく資格が無い業者が債権回収を行うことは法律違反となります。

債権回収を許可された会社(サービサー)は、
法務省のホームページ債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
会社名・住所・代表者が公表されています。

法務大臣の許可を受けないで、消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為についても、債権管理回収業に関する特別措置法33条1号3条の罪が成立します(最高裁判所平成24年2月6日第3小法廷決定

テーマ:政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル:政治・経済
消費生活    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑